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更新日付:2021年4月6日 / ページ番号:C055613

オープンカウンター方式(物品納入等)による見積徴取について

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(1) オープンカウンター方式とは

物品の買入れ等に係る随意契約において、見積の相手方を限定せず、仕様書、見積提出方法、見積提出日時、見積提出場所等を、本ホームページ及び調達課又は教育総務課(以下「調達課等」とします。)の窓口において公表し、見積合せへの参加を希望する事業者からの見積書により、契約の相手方を決定する方式をいいます。

オープンカウンター方式の実施フロー

(2)参加資格

  • 当該年度におけるさいたま市競争入札参加資格に関する審査を受け、物品納入等に係る資格者名簿に登載され、かつ、市内に本店(又は本市との契約権限を有する支店若しくは営業所)を有している者であること。
  • 見積書の受付を開始した日から契約相手方の決定までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要綱(平成19年さいたま市制定)による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団排除措置に関する要綱(平成13年さいたま市制定)による入札参加除外の措置を受けている期間がない者であること。
  • 対象案件ごとに参加資格要件(資格者名簿に登録がある種目及び地域要件等)を設定している場合は、当該参加資格を有している者。

(3)対象となる契約

1件の調達等に係る予定価格が30万円以上160万円以下の物品の買い入れ等のうち、別紙に示す営業種目に該当する案件がオープンカウンター方式の対象となります。

営業種目一覧はこちら

(4)対象案件の公開

対象案件に係る仕様書等は、原則として、毎週火曜日(その日が休日の場合は翌日)に対象案件の1件ごとに番号をつけ、本ホームページ及び調達課等の窓口で公開します。

対象案件(調達課)はこちら

対象案件(教育総務課)はこちら

(5)質問について

仕様書等について質問がある場合は、調達課等が指定する質問書を使用し、質問書提出期限(原則、案件公開週の木曜日)までに案件を公開した課に持参又はFAXにより提出してください。電話での受付はできません。回答については、購入依頼課が作成し、翌週の月曜日(その日が休日の場合は翌日)までに、本ホームページ(対象案件の品名・仕様書欄に追記)及び調達課等の窓口で公開します。

(6)見積書提出方法

調達課等が指定する見積書を使用し、案件ごとに定める期限内に調達課等に持参又は郵送等によりご提出ください。郵送により提出する場合は、提出期限までに到達するようにしてください。また、封筒に記載する事項として、案件No.、件名及び見積書在中と記入してください。

(記入例) No.1【調達課】件名「○○○○」 見積書在中

(7)同等品での見積りについて

案件によっては、仕様を満たす製品として例示品を提示する場合があります。その場合において、例示品以外の製品で見積合せへの参加を希望するときは、仕様書にその旨の記載がありますので、仕様書を確認のうえ、見積提出時に同等品申請書及び製品のカタログ等を添えて提出してください。
注)見積合せの結果最低価格者となった場合のみ、同等品が仕様を満たすものか確認の上、業者を決定します。その際、同等品と認められなかった場合は、見積書を無効とします。


詳細はこちら

同等品申請書はこちら

(8)見積書(質問書)提出先

調達課

〒330-9588
さいたま市浦和区常盤6-4-4
さいたま市役所財政局契約管理部調達課 物品契約係(本庁舎6階)
電話:048-829-1181
FAX:048-829-1986

教育総務課

〒330-9588
さいたま市浦和区常盤6-4-4
さいたま市役所教育委員会事務局管理部教育総務課 秘書・総務係(第二別館2階)
電話:048-829-1623
FAX:048-829-1989

(9)見積の無効

  • 参加資格がない者が提出した見積
  • 見積者の記名のない見積書又は記入事項の判読できない見積
  • 同一の見積合せについて、見積者又はその代理人が2つ以上の見積をしたときは、その全部の見積
  • 同一の見積合せについて、見積者又はその代理人がそれぞれ見積書をしたときは、その双方の見積
  • 明らかに連合によると認められる見積書
  • 金額を訂正した見積
  • 同等品とは認められない見積
  • 前各号に掲げるもののほか、見積の条件に違反した見積

(10)契約の相手方の決定

  • 有効な見積書を提出した者で、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって見積した者を契約の相手方とし、契約の相手方のみに電話により連絡をします。ただし、金額の錯誤等により、見積額が著しく低額であり、適正な履行が見込めないと判断する場合はこの限りではありません。
  • 契約の相手方となるべき同価格の見積を行った者が2者以上あるときは、くじ引きにより決定します。くじ引きの日程は電話等で速やかに通知しますが、参加することができない場合は、当該契約事務に関係のない本市職員が代理でくじを引きます。
  • 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって見積した者が同等品で見積もった場合、同等品が仕様書を満たすものか確認の上、契約の相手方を決定します。(同等品と認められなかった場合は見積を無効とします。)

(11)結果の公表

結果については、契約の相手方が決定次第、速やかに本ホームページ及び調達課等の窓口で公開します。

(12)契約書等の作成

さいたま市契約規則に基づき、契約金額に応じ、指定の契約書の作成又は指定の請書を提出してください。

(13)その他

  • 見積書作成に要した費用等は、参加者の負担とします。
  • さいたま市物品納入等契約基準約款及び、オープンカウンター方式による執行要領、実施フローについては、下記の添付ファイルを確認してください。 

関連ダウンロードファイル

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

財政局/契約管理部/調達課 物品契約係
電話番号:048-829-1181 ファックス:048-829-1986

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