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更新日付:2024年7月30日 / ページ番号:C063520

小規模修繕の登録事項の変更等

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小規模修繕業者登録者で、登録事項に変更が生じたときは速やかに届け出てください。
但し、変更が生じる前にあらかじめ届け出ることはできません。

変更届(小規模修繕)(ワード形式 37キロバイト)
【記入例】変更届(小規模修繕)(PDF形式 92キロバイト)
委任状(小規模修繕)(ワード形式 23キロバイト)
【記入例】委任状(小規模修繕)(PDF形式 57キロバイト)
抹消届(小規模修繕)(ワード形式 30キロバイト)
【記入例】抹消届(小規模修繕)(PDF形式 63キロバイト)


届出先  〒330-9588 埼玉県さいたま市浦和区常盤六丁目4番4号
     さいたま市役所 財政局 契約管理部 契約課 契約管理係
     ※郵送で提出される場合は、封筒に「競争入札参加資格変更届在中」と朱書きしてください。
 

  • 書類はA4サイズにて作成してください。
  • 黒のペン又は黒のボールペンを使用し、楷書ではっきりと記入してください。
    パソコン等で作成の場合は、黒字で作成して下さい。
    書き直すことのできる筆記具(鉛筆・シャープペンシル・消すことのできるペン等)は使用しないでください。
  • 持参の場合は8時30分から17時15分の間に提出してください。(土曜、日曜、祝日及び市の定める休日を除く)
  • 郵送の場合は、封筒に「競争入札参加資格変更届在中」と朱書きしてください。
    変更届等の書類は「信書」にあたるため、メール便を利用せずに「郵便」又は「信書便」で送付してください。
  • 水道局への提出は不要です。
  • 提出された書類はお返しできませんのでご了承ください。
  • 変更手続きの完了のお知らせを希望する場合は、受理印を押印するための任意の書類(例:提出する「変更届」のコピー)を添付してください。
    郵送提出の場合は、所定の切手を貼り、返信先を明記した所定の切手を貼った返信用封筒を同封してください。
  • 修正液及び修正テープの使用は認めておりません。訂正の際は、訂正印(代表者の印)を押印してください。
  • 使用印鑑について
    使用印鑑は、次の3つのいずれかの方式で押印してください。
    ・方式1 役職印での押印
        (注)役職印を使用する場合は、役職名と同一の役職印を使用してください。
        (注)「契約担当者印」等、役職名以外の印鑑は認められません。
           ただし、「契約担当」という文言が役職に含まれる場合は可とします。
        (注)申請書に記載のある役職名が、印影から読み取ることができない役職印は使用不可とします。
    ・方式2 社印(角印)と個人印の2つの印鑑を併用しての押印
    ・方式3 個人印での押印(個人事業者のみ)
    なお、スタンプタイプの簡易印鑑(シャチハタ等)は使用できません。
  • 行政書士が書類を作成した場合には、変更届の「行政書士記名・押印欄」に記名・押印が必要です。
     

1 小規模修繕の変更

変更届に必要事項を記入のうえ、次の表の添付書類と共に提出してください。 

変更届添付書類一覧

変更事項

添付書類 ※代理人を設置している場合は、委任状を添付してください

商号又は名称

履歴事項全部証明書【法人】

  • コピー可
  • 申請受付日(本市で受付した日)前3か月以内に発行されたもので、変更前後の情報が確認できるもの
  • 現状が反映されているもの

注)登記印鑑に変更がある場合は、印鑑証明書(下記「登記印鑑又は登録印鑑」欄参照) もあわせて提出してください。

注)個人事業者で代理人を設置していない場合は、添付書類はありません(変更届のみ提出)。

本店所在地又は住所


注)電話・ファックス番号・郵便番号にも変更が生じている場合は、変更届にあわせて記入してください。

履歴事項全部証明書【法人】

  • コピー可
  • 申請受付日(本市で受付した日)前3か月以内に発行されたもので、変更前後の情報が確認できるもの
  • 現状が反映されているもの
  • 登記上の所在地と本店の所在地が異なる場合は、会社案内等、対外的に公開している所在地が確認できるもの

代表者(改名含む)【法人】

注)個人事業者の代表者の変更は、再審査の対象となる場合がありますのでお問合せください。

履歴事項全部証明書

  • コピー可
  • 申請受付日(本市で受付した日)前3か月以内に発行されたもので、変更前後の情報が確認できるもの
  • 現状が反映されているもの

代表者役職名【法人】

履歴事項全部証明書

  • コピー可
  • 申請受付日(本市で受付した日)前3か月以内に発行されたもので、変更前後の情報が確認できるもの
  • 現状が反映されているもの

本店の電話・ファックス番号

なし(変更届のみ)

代理人の設置

委任状

代理人の変更

委任状

代理人の廃止

なし(変更届のみ)

代理人役職名

委任状

代理人を置く営業所の名称

委任状

代理人を置く営業所の所在地


注)電話・ファックス番号・郵便番号にも変更が生じている場合は、変更届にあわせて記入してください。

委任状

代理人を置く営業所の電話・
ファックス番号

なし(変更届のみ)

使用印鑑

代理人を設置している場合は、委任状

注)代理人を設置していない場合は、添付書類はありません(変更届のみ提出)。

登記印鑑又は登録印鑑

印鑑証明書【法人】

  • コピー可、ただし拡大・縮小されたものは不可
  • 申請受付日(本市で受付した日)前3か月以内に発行されたもので現状が反映されているもの

印鑑登録証明書【個人事業者】

  • コピー可、ただし拡大・縮小されたものは不可
  • 申請受付日(本市で受付した日)前3か月以内に発行されたもので現状が反映されているもの

2 小規模修繕業者登録の抹消

抹消届に代表者印(実印)を押印の上、提出してください。

この記事についてのお問い合わせ

財政局/契約管理部/契約課 契約管理係
電話番号:048-829-1179 ファックス:048-829-1986

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