令和9・10年度小規模修繕業者登録の定期受付について
(令和8年9月28日追記)
令和9・10年度小規模修繕業者登録の定期受付は終了しました。なお、随時受付については今後お知らせする予定ですので、今しばらくお待ちください。
なお、令和7・8年度小規模修繕業者登録の随時受付は令和9年2月15日(月)23時59分まで実施しています。
(令和8年9月14日追記)
「オンライン市役所さいたま」(電子申請・届出サービス)はメンテナンス作業のため、令和8年9月25日(金曜日)20時00分~9月26日(土曜日)9時00分まで利用いただけません。
受付期間最終日の9月25日(金曜日)に電子申請を行う場合は必ず19時59分までに申請してください。
なお、郵送で申請する場合の受付期間に変更はありません。9月25日(金曜日)までの消印がある申請書類を有効とします。
余裕をもってお手続きください。
メンテナンスのお知らせ(以下のリンクからオンライン市役所さいたまへアクセスし、お知らせ一覧よりご確認ください)
(令和8年7月28日掲載)
市内事業者の受注機会を拡大し市内経済の活性化を図る目的から、小規模修繕の契約希望者の登録を令和8年8月24日から9月25日まで受付けます。
(注意)競争入札参加資格の登録をされている方が、小規模修繕業者登録を申請することはできませんのでご注意ください。
1 小規模修繕業務とは
さいたま市が発注する「内容が軽易で、かつ履行の確保が容易な100万円以下の小規模な修繕請負」のことをいいます。
2 登録要件
次の事項のいずれにも該当しない場合に登録されます。
-
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4第1項(施行令第167条
の11第1項において準用する場合を含む。)に掲げる者
-
施行令第167条の4第2項(施行令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定により、さいたま市の
競争入札に参加させないこととされた者
-
暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定
する暴力団員をいう。以下同じ。)がその事業活動を支配している場合その他暴力団員との関係が特に
認められる場合であって、市長及び水道事業管理者(以下「市長等」という。)が不適格であると認める者
-
国税(消費税及び地方消費税並びに法人にあっては法人税、個人事業者にあっては申告所得税及び復興
特別所得税)について未納がある者又はこれに未納があり分割納付中である者
-
地方税(法人にあっては法人市民税、個人事業者にあっては個人市民税)について未納がある者又は
これに未納があり分割納付中である者
-
個人事業者の場合は、さいたま市に住民登録を有しない者又はさいたま市内に本店又は代理人を置く
事業所等を有しない者
-
法人の場合は、さいたま市内に主たる営業所(本社・本店等)を有しない者又は代理人を置く事業所等を
有しない者
-
さいたま市の実施する競争入札の参加資格に関する審査を受け、さいたま市競争入札参加資格者名簿に
登載されている者
3 申請の手引・様式等
4 申請の受付方法等
次の(1)、(2)のいずれかの方法で申請してください。
(1)【原則】 「オンライン市役所さいたま」(電子申請・届出サービス) を利用した電子申請
「オンライン市役所さいたま」(電子申請・届出サービス)(新しいウィンドウで開きます)から手続きを行ってください。
受付期間
令和8年8月24日(月)から令和8年9月25日(金)23時59分まで
(2)郵送による紙申請
受付期間
令和8年8月24日(月)から令和8年9月25日(金)まで
※ 郵送による申請は、消印の日付を申請日とします。そのため、有効な消印の最終日は、令和8年9月25日(金)となります。
5 資格の有効期間
令和9年4月1日から令和11年3月31日まで
令和7・8年度小規模修繕業者登録の随時受付について
市内事業者の受注機会を拡大し市内経済の活性化を図る目的から、小規模修繕の契約希望者の登録を令和7年4月1日以降随時受付けます。
(注意)競争入札参加資格の登録をされている方が、小規模修繕業者登録を申請することはできませんのでご注意ください。
1 小規模修繕業務とは
さいたま市が発注する「内容が軽易で、かつ履行の確保が容易な100万円以下の小規模な修繕請負」のことをいいます。
2 登録要件
次の事項のいずれにも該当しない場合に登録されます。
-
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4第1項(施行令第167条
の11第1項において準用する場合を含む。)に掲げる者
-
施行令第167条の4第2項(施行令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定により、さいたま市の
競争入札に参加させないこととされた者
-
暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定
する暴力団員をいう。以下同じ。)がその事業活動を支配している場合その他暴力団員との関係が特に
認められる場合であって、市長及び水道事業管理者(以下「市長等」という。)が不適格であると認める者
-
国税(消費税及び地方消費税並びに法人にあっては法人税、個人事業者にあっては申告所得税及び復興
特別所得税)について未納がある者又はこれに未納があり分割納付中である者
-
地方税(法人にあっては法人市民税、個人事業者にあっては個人市民税)について未納がある者又は
これに未納があり分割納付中である者
-
個人事業者の場合は、さいたま市に住民登録を有しない者又はさいたま市内に本店又は代理人を置く
事業所等を有しない者
-
法人の場合は、さいたま市内に主たる営業所(本社・本店等)を有しない者又は代理人を置く事業所等を
有しない者
-
さいたま市の実施する競争入札の参加資格に関する審査を受け、さいたま市競争入札参加資格者名簿に
登載されている者
3 申請の手引・様式等
4 申請の受付方法等
令和8年3月16日(月)から申請方法が変更になります。
※電子メールによる申請は廃止となります。
次の(1)、(2)のいずれかの方法で申請してください。
(1)「オンライン市役所さいたま」(電子申請・届出サービス) を利用した電子申請
「オンライン市役所さいたま」(電子申請・届出サービス)(新しいウィンドウで開きます)から手続きを行ってください。
受付期間
令和8年3月16日(月)から令和9年2月15日(月)23時59分まで
(2)郵送又は持参による紙申請
受付期間
令和8年3月16日(月)から令和9年2月15日(月)まで
※ 郵送による申請は、消印の日付を申請日とします。そのため、有効な消印の最終日は、令和9年2月15日(月)となります。
※ 持参による申請の受付時間は、午前8時30分から午後5時15分までです。(さいたま市の休日を定める条例(平成13年さいたま市条例第2号)第1条第1項に規定する休日を除く。)
5 資格の有効期間
さいたま市小規模修繕業者登録名簿に登載された日から令和9年3月31日まで
小規模修繕契約情報一覧
参考として令和7年度の小規模修繕業者における契約情報の一覧を掲載します。
関連ダウンロードファイル