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更新日付:2025年9月16日 / ページ番号:C123848

【お知らせ】業務委託契約におけるスライド制度の導入について

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さいたま市が発注する建物清掃、警備業務、給食調理業務などの複数年にわたる業務委託契約について、 昨今の人件費や物価の急激な上昇を踏まえ、適切な価格転嫁が図られるよう、契約期間中における人件費や物価の変動に応じて契約金額を変更できる制度(以下、「スライド制度」という。)を導入します。
※制度の詳細は、「複数年にわたる業務委託契約へのスライド条項(賃金及び物価の変動に基づく契約金額の変更)の適用の手引」をご参照ください。

1 スライド制度とは

賃金や物価の変動によって、次年度以降の契約金額が不適当となった際に、委託者又は受託者が相手方に対して、契約金額の変更を請求できる制度です。
契約締結時に、将来どのように契約金額を見直していくかを特約条項(スライド条項)等にあらかじめ明文化したうえで、スライド制度を適用します。

2 導入開始時期

令和8年1月以降に入札公告等を行い、令和8年度から履行期間が開始となる契約から適用します。

3 対象業務

業務委託契約(建設工事に伴うものは除く)のうち、履行期間が14か月以上のもの。

※履行開始から12か月経過後に、協議を開始し、2か月以上の残履行期間がスライド対象となります。
※業種に関わらず適用となります。
※債務負担行為を設定している契約も対象となります。

4 スライド制度の流れ

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5 スライド額の算出方法

契約締結から1年経過後に、残業務量(未履行分)について、賃金や物価の変動後契約金額を算定し、変動前の契約金額と請求者負担分(変動前契約金額の1%)を差し引いた金額となります。

(スライド額算出のイメージ図)
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財政局/契約管理部/調達課 委託契約係
電話番号:048-829-1175 ファックス:048-829-1986

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