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更新日付:2021年6月3日 / ページ番号:C007780
医療法による届出を、開設後10日以内に提出なければなりません。
なお、医療法人等による開設や、入所施設を有する場合は、別途許可が必要になりますので、事前に担当までご相談ください。
次のような変更などがあった場合は、変更後10日以内に、変更の届出をしてください。
(補足)全ての項目を記載したものではありませんので、下記担当までご確認ください。
なお、市内での移転や、代替り等により開設者の変更があった場合は、新たに廃止・開設の届出が必要になります。
休止、廃止または再開後10日以内に届出をしてください。
保健衛生局/保健所/保健所管理課 医務係
電話番号:048-840-2207 ファックス:048-840-2228