ページの本文です。
更新日付:2021年6月3日 / ページ番号:C007740
病院(病床20床以上の医療施設)を開設する場合は、埼玉県地域保健医療計画による病床規制があるため、県の「病院開設等に関する指導要綱」に基づく、事前協議の承認が必要になります。
承認後、 医療法による開設許可や、設備などの使用許可を受けなければなりません。
変更事項によって、事前に許可が必要なものと、事後に届出が必要になるものがあります。
なお、変更項目によっては、使用許可の対象になるものがあります。
病院が休止・廃止・再開等の場合も、各種届出が必要になります。
保健衛生局/保健所/保健所管理課 医務係
電話番号:048-840-2207 ファックス:048-840-2228