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更新日付:2024年3月18日 / ページ番号:C098677
生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に規定する指定医療機関、指定施術機関、指定助産機関の指定申請書及び届出書様式はこちらからダウンロードしてください。
令和5年7月から、指定医療機関(医科・歯科・薬局のみ)の申請書等を、関東信越厚生局指導監査課を経由してさいたま市へ提出することが可能になりました。
保険医療機関と指定医療機関の申請等を同時に行う場合には、関東信越厚生局のホームページ及び厚生労働省のリーフレットを御確認ください。
(関東信越厚生局のホームページ)https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/shinsei/shido_kansa/hoken_shitei/index.html
(厚生労働省リーフレット)生活保護法に基づく指定医療機関の申請・届出が簡素化されます(PDF形式 375キロバイト)
種別に応じた提出先
種別 | 申請時期 | 提出先 |
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医科・歯科・薬局 |
保険医療機関と指定医療機関の申請が同時 | 関東信越厚生局 |
指定医療機関のみ申請 | ![]() |
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訪問看護ステーション 施術機関 助産機関 |
ー |
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上記各福祉事務所の提出先
(1)医療機関
・医療機関の所在地を管轄する福祉事務所
(2)施術機関・助産機関
・申請者が施術所又は助産所を開設している場合は、施術所又は助産所の所在地を管轄する福祉事務所
・申請者が施術所又は助産所に勤務している場合は、施術者又は助産師の住所地を管轄する福祉事務所
上記各福祉事務所への提出方法
電子申請、郵送、窓口に持参のいずれかの方法で提出してください。
※施術機関の申請において協定書を提出する場合、協定書は押印が必要であり、電子申請ができませんので郵送又は窓口に持参いただく必要がございます。
以下の様式は、各福祉事務所へ提出する際に使用する様式になります。保険医療機関と指定医療機関の申請・届出を同時に行う場合は、上記「1.申請書等の提出先」を御確認ください。(訪問看護ステーションを除く。)
申請様式 | 指定欠格事由 | 記入例 |
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![]() ![]() |
![]() 上記「指定欠格事由」ファイルを御確認いただいた上で、申請書の誓約事項欄にチェック(☑)をしてください。 |
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届出事項一覧に該当した場合は、事由が発生した日から10日以内に届出をしてください。
届出様式 |
記入例 |
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申請様式 | 協定書 | 指定欠格事由 | 記入例 |
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![]() (ワード形式 27キロバイト) |
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![]() 上記「指定欠格事由」ファイルを御確認いただいた上で、申請書の誓約事項欄にチェック(☑)をしてください。 |
![]() ![]() |
届出事項一覧に該当した場合は、事由が発生した日から10日以内に届出をしてください。
届出様式 |
記入例 |
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「生活保護法医療扶助指定機関の手引」については、こちらに掲載しています。申請の際に、御一読いただくよう、よろしくお願いします。
福祉局/生活福祉部/生活福祉課 保護係
電話番号:048-829-1845 ファックス:048-829-1961