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更新日付:2025年5月15日 / ページ番号:C000085
さいたま市では、商店街の賑わい等を創出するための施設を整備する商店会に対して、予算の範囲内で補助を行っています。
賑わい創出関連事業、ユニバーサル・デザイン関連事業、コミュニティ関連施設、CI・イメージアップ関連施設、IT関連施設
3分の1から4分の3(街路灯については、別途制限があります。)
※令和4年4月1日から防犯カメラ設置に対する補助率は2分の1から4分の3に変更となりました。
1,000万円から2,000万円
「補助金を活用して商店街の施設を整備したい!」と思ったら、まずは市へご相談ください。
事業が補助の対象となるか、今後どのようなことをしていただきたいか、どのような流れで事業を進めるかなど、ご案内させていただきます。
【電話番号】048-829-1364 【FAX番号】048-829-1944
※ご相談・ご申請いただく前に実施した事業は、補助の対象外となってしまいます。
※ご相談の時期にもよりますが、事業の実施はご相談いただいた来年度もしくは再来年度となります。
※ご相談の有無にかかわらず、毎年7~8月に行う「商店街次年度事業調査」に基づき、来年度の補助事業を計画しますので、
市から商店会代表者様に送付される「商店街次年度事業調査」に必ず記入して、ご返送ください。
令和7年度より、街路灯の撤去についても補助の対象となりました。
原則として、設置から10年以上が経過した街路灯の撤去が対象です。
補助率 | 2分の1 |
補助限度額 | 1基あたり10万円 (20基まで) |
※詳細は関連ダウンロードファイルをご確認ください。
経済局/商工観光部/商業振興課
電話番号:048-829-1364 ファックス:048-829-1944