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更新日付:2025年3月24日 / ページ番号:C084294

「さいたま市文化財保存活用地域計画」

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さいたま市文化財保存活用地域計画が文化庁に認定されました

令和6年12月20日(金曜日)に開催された文化庁文化審議会文化財分科会において、本市が申請した「さいたま市文化財保存活用地域計画」の認定が文化庁長官に答申され、同日付で文化庁長官の認定を受けました。
 埼玉県では、秩父市、白岡市、本庄市、春日部市、川越市、飯能市、東松山市に次いで8番目、政令市では、札幌市、浜松市、京都市、神戸市、福岡市、横浜市、川崎市、名古屋市に次いで9番目(静岡市と同日認定)の認定となります。

<参考> 文化庁報道発表(文化庁ホームページ)(新しいウィンドウで開きます)

さいたま市文化財保存活用地域計画の作成について(背景と経緯)

 さいたま市には、国・県・市合わせて528件の指定文化財と15件の国登録文化財、および1件の国選定保存技術があります(令和6年8月1日現在)。また、未指定・未登録の文化財も市内には数多く遺っています。今、私たちが目にし触れることのできる文化財は、所有者の方々や地域の皆様が守り、受け継いできたものです。 
 しかし、文化財をとりまく環境は、人口減少や少子高齢化などの社会構造の変化や価値観の多様化により大きく変化し、厳しいものとなっています。地域の文化財を支える社会的基盤が弱体化している一方、観光振興や地域振興を目的とした文化財の活用が求められています。
 国はこうした状況をふまえ、平成30(2018)年に文化財保護法を改正し、「文化財保存活用地域計画」を法に位置づけました。
 このような状況を背景とし、本市では各時代における地域の特性や文化財の特徴をまとめ、現状の課題を抽出し、文化財の保存・活用の方針を定め、今後実施していく具体的な取組等を示す「さいたま市文化財保存活用地域計画」を令和3年から作成してきました。
 本計画は、本市で活動する人々と行政が手を取り合い、文化財を適切に活用するとともに、次の世代においても私たちと同じように文化財の価値・魅力を享受できるようにするため、地域総ぐるみで文化財を継承することを目的とします。
 計画作成にあたっては、専門家や文化財の所有者、経済・観光関連団体、地域活動団体、市民の代表等からなる「文化財保存活用地域計画策定協議会」を設置して素案を作成し、パブリックコメントや文化庁との協議を経て令和6年11月に申請しました。

<参考>「文化財保存活用地域計画」について(文化庁ホームページ)(新しいウィンドウで開きます)
 

さいたま市文化財保存活用地域計画(内容)

1 計画期間

令和6年12月20日(文化庁に認定された日)から 令和12年度末(本市の総合振興計画の終了時期に合わせた日)まで

2 計画内容

序  章 目的と位置づけ
第1章 さいたま市の概要
第2章 さいたま市の歴史文化遺産の概要と特徴
第3章 さいたま市の歴史文化の特性
第4章 歴史文化遺産の把握調査
第5章 歴史文化遺産の保存・活用に関する将来像
第6章 歴史文化遺産の保存・活用に関する課題・方針・措置
第7章 歴史文化遺産の総合的な保存・活用
第8章 歴史文化遺産の防災・防犯
第9章 歴史文化遺産の保存・活用の推進体制
資料編 指定・登録文化財一覧表、市民アンケート

さいたま市文化財保存活用地域計画(本文) ダウンロード
さいたま市文化財保存活用地域計画(概要版)ダウンロード

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教育委員会事務局/生涯学習部/文化財保護課 文化財保護係
電話番号:048-829-1723 ファックス:048-829-1989

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