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更新日付:2026年6月17日 / ページ番号:C130379

学校給食費相当給付金について(さいたま市立小学校等)

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さいたま市学校給食費相当給付金について(さいたま市立小学校・特別支援学校小学部のみ)

令和8年4月からさいたま市立小学校及び特別支援学校の小学部における学校給食費無償化に伴い、以下の対象者に対して学校給食費相当の給付金を交付します。
給付金の交付を受けるためには、毎年度申請が必要です。

1 対象者

さいたま市立小学校(いろどり学園小学部含む)及び特別支援学校の小学部に在籍の児童の保護者で、対象期間において、以下の項目全てに該当する場合に、対象となります。なお、生活保護受給中(教育扶助を受けている場合)の児童の保護者は対象外です。
≪対象期間:令和8年4月1日~令和9年3月31日の学校給食実施日≫
(1)やむを得ず恒常的に学校給食の全部又は一部(牛乳のみ・牛乳以外)の提供を停止している者
(食物アレルギーや不登校等により原則連続6日以上恒常的に学校給食の停止を学校に申し出ている方が対象です。ただし、実質的にインターナショナルスクールに通う児童は対象外です。 )
(2)他から学校給食に相当するものの全部又は一部に関する給付等を受けていない者。
(学校給食停止分の昼食代について、各種支援制度により全部又は一部自己負担が無い場合は対象外です。)


2 給付金の額(令和8年度)

下表の一食あたりの額に、年度内の学校給食実施日に停止した回数を乗じた額を給付します。

校種 学校給食停止 牛乳のみ停止 牛乳以外停止 上限年間回数
小学校 333円 68円 265円 1年:177回
2~6年:182回
特別支援学校
小学部
387円 68円 319円 1年:172回
2~6年:177回

1学期(4~7月)分、2・3学期(8~翌年3月)分の2回に分けて交付する予定です(令和8年10月末以降)。
本給付金は、税法上の雑所得に該当します。

3 申請・交付の流れ

1年に1回申請が必要です。(1学期にご申請いただいた方は、2,3学期に改めて申請する必要はありません。)
詳細については、在籍の学校が配付しているチラシをご覧ください。

主なQ&A

Q1.市立学校に在籍しているが、登校できていない児童は対象となるのか?

A 1.やむを得ず在籍する学校に登校できていない場合は対象となります。

Q2.申請は、父・母どちらでも良いのか?

A 2.対象児童の保護者であれば、父母どちらでも構いません。里親等の、児童を現に監護している者も含みます。

Q3.申請日によって、交付対象期間は短くなるのか?

A3.最終期限日までに申請があれば、どの申請日でも交付対象期間は毎年4月1日から翌年3月31日(年度単位)に変わりありません。

Q4.市外転出後に、申請は可能か?

A 4.対象者に該当する場合、市外転出後に申請することは可能です。申請は、今年度在籍していたさいたま市立の学校名でしてください。

Q5.市内転居をして学校が変わりました。再申請する必要はあるのか?

A5.今年度申請済みであれば、再申請不要です。
※今年度未申請の場合、現在在籍の学校名で申請してください。

Q6.電子申請に関する問い合わせ先はあるのか?

A6.「オンライン市役所さいたま:問い合わせフォーム」←こちらからお問い合わせ可能です。
ログイン方法、画面の操作方法、ボタンの押し方、エラー画面の表示など、システムの画面操作に関するお問い合わせのみ受け付けております。
本給付の電子申請先は、一般公開しておりません。学校が配付しているチラシでご確認ください。

その他のお問い合わせは、↓下記ボタンよりお問い合わせください。

問い合わせボタン

この記事についてのお問い合わせ

教育委員会事務局/学校教育部/おいしい給食サポート課 給食会計係
電話番号:048-829-1591 ファックス:048-829-1990

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