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更新日付:2026年1月20日 / ページ番号:C126753
さいたま市立小学校において令和3年度に発生したいじめの重大事態に該当する事案について、いじめ防止対策推進法(以下「法」という。)第30条第2項の規定に基づき、法第28条第1項の規定による調査の結果を調査審議するため、令和6年4月18日にさいたま市いじめ問題再調査委員会に諮問し、令和7年12月22日にさいたま市長へ答申されました。
教育委員会は、答申を踏まえて検討した再発防止に向けた対応方針を、令和8年1月16日に市長へ報告しました。
報告内容について、以下のとおりお知らせします。
| 提言内容 | 再発防止に向けた対応の方針 |
| 1 学校主体調査の改善 | (1) 「さいたま市教育委員会いじめの重大事態発生時対応マニュアル」の改訂 (2) 調査記録の作成及び保管の徹底 |
| 2 小学校低学年でのいじめの増加 | (1) 法令上のいじめの理解促進のための教職員向け啓発動画等の作成 (2) 低学年対象のいじめに関するアンケート調査の導入 |
| 3 いじめ調査における被害者証言の重要性 | 聴取方法等に関する研修の実施 |
| 4 教職員に対する研修の必要性 | (1) 専門家による教職員研修の強化及び機会の拡充 (2) 児童生徒を対象とした、いじめの防止等を目的とした学習指導の工夫 (3) 学校・家庭・地域が一体となったいじめ防止に係る啓発活動の推進 |
| 5 被害者を孤立させないために | 校外の相談・支援の窓口の活用 |
| 6 被害者の要求の裏にある思いを聴くことの重要性 | (1) 教職員研修の一層の充実 (2) 専門職の派遣による支援の強化 |
| 7 いじめ指導における心理職の重要性 | (1) 専門職の役割の明確化と学校の支援体制の強化 (2) 心理職の専門性の向上 |
さいたま市いじめ問題再調査委員会の答申を踏まえた対応の方針について(PDF形式 170キロバイト)(さいたま市長あて送付文)
学校調査報告書(いじめ防止対策推進法第28条に基づく調査報告書PDF形式 251キロバイト)教育委員会事務局/学校教育部/生徒指導課 管理係
電話番号:048-829-1669 ファックス:048-829-1990