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更新日付:2025年9月11日 / ページ番号:C045968

保育士宿舎借り上げ支援事業を実施しています

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さいたま市では、国や県の補助制度を活用し、「保育士宿舎借り上げ支援事業」を実施しています。

この事業は、雇用する保育士用の宿舎(賃貸マンション、アパート等)の借り上げを行う保育施設を運営する民間法人等に対し、その経費の一部を補助することにより、保育人材の確保、定着及び離職防止を図るものです。

対象施設

さいたま市内の民間認可保育所・認定こども園・小規模保育事業所・事業所内保育事業所・家庭的保育事業所

対象職員

対象施設に勤務する常勤保育士で、採用されてから5年以内の方。(採用された日が属する会計年度から起算して、5年目の会計年度末まで) 
但し、令和7年度以降に他市町村含め本事業を利用し退職した場合を除きます。
なお、常勤保育士とは、1日6時間以上かつ月20日以上勤務の雇用契約となっている方をいいます。
上記に当てはまる場合でも、住居手当が支給されている職員や、施設長は対象外です。
※保育士としてみなしている保健師又は看護師も対象となります。
※令和6年度以前より引き続き宿舎借り上げ支援事業利用されている方は経過措置によりそれぞれ利用年数の満期に差異があります。

対象宿舎(物件)

保育施設を運営する民間法人等が借り上げている、さいたま市内の物件
(保育施設を運営する法人等及びその利害関係者が所有する物件は対象外です。)

対象経費

賃借料、共益費(管理費)

補助額

新設園の場合
対象経費から本人負担額を差し引いた金額(1戸あたり月額上限72,000円)の8分の7が補助額となります。
既設園の場合
対象経費から本人負担額を差し引いた金額(1戸あたり月額上限72,000円)の16分の13が補助額となります。
(ただし、「施設型給付費等に係る処遇改善等加算について」(令和7年9月2日付け子成保5107文科初第1273号通知)に定めるキャリアパス要件を満たしていない施設の場合、4分の3の補助率となる場合があります。)
※国、県の規定によっては、変更となる可能性があります。

補助対象期間

以下の3点すべてを満たしている期間が補助対象期間となります。

  1. 保育施設を運営する民間法人等が対象宿舎を借り上げている (賃貸借契約書で確認します。)
  2. 保育施設を運営する民間法人等で対象職員を雇用している (雇用証明書で確認します。)
  3. 対象宿舎に対象職員が住んでいる。(住民票上世帯主であり、且つ世帯の主たる生計者であることを確認します。)

なお、月の途中で補助開始もしくは補助対象外となる場合は、補助対象経費は日割り計算した金額となります。

補助金申請について

実際の補助金申請は各対象施設ごとに取りまとめて行います。個人での申請は不要です。
なお、事業実施の有無について各対象施設の判断となっているため、当事業の利用を希望する場合は各園にお問い合わせください。

所得税との関係について

宿舎を貸すという現物給付になり、本人負担額によっては、課税対象となります。
詳細については、国税庁のホームページをご覧ください。(新しいウィンドウで開きます)

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

子ども未来局/子育て未来部/保育施設支援課 民間保育第1係
電話番号:048-829-1881 ファックス:048-829-2516

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