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更新日付:2024年7月2日 / ページ番号:C114844

認可外保育施設の事業開始後の届け出について

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認可外保育施設の開設後の届け出については、以下の点にご留意ください。 

事業開始後の届け出・報告について

■届出事項に変更があった場合や、施設を廃止・休止する場合にも、変更又は廃止・休止後1か月以内に、以下の様式により届出が必要です。
認可外保育施設事業内容変更届(様式第5号)(エクセル形式 18キロバイト)
認可外保育施設休止・廃止届(様式第6号)(エクセル形式 18キロバイト)

また、幼児教育・保育の無償化対象施設における、確認申請の内容に変更や辞退がある場合は以下の届出となります。
なお、変更届は変更から10日以内、辞退届は辞退前3か月以上の予告期間を設け、届出を行ってください。
確認変更届出書(ワード形式 17キロバイト)
誓約書(ワード形式 16キロバイト)
確認辞退届出書(エクセル形式 16キロバイト)
※誓約書は設置者の役員もしくは代表者の変更がある場合、確認変更届出書とともに届出を行ってください。

■全ての認可外保育施設は、毎年、下記の様式により運営状況の報告が必要です。なお、報告期日等はさいたま市へ設置届出をした設置者宛に別途通知しています。
運営状況報告(様式第2号-1)(エクセル形式 161キロバイト)
※児童福祉法第6条の3第11項の規定による業務(ベビーシッター事業者)を目的とする事業所は、下記の様式をご利用ください。
運営状況報告(様式第2号-2)(エクセル形式 104キロバイト)
※児童福祉法第6条の3第11項の規定による業務(ベビーシッター個人)を目的とする事業所は、下記の様式をご利用ください。
運営状況報告(様式第2号-3)(エクセル形式 90キロバイト)

■事故等が生じた場合は、下記の様式により報告が必要です。
教育・保育施設等事故報告様式(様式第3号)(エクセル形式 36キロバイト)

■長期滞在児(当該施設に、24時間かつ週のうちおおむね5日程度以上入所している児童)がいる場合には、下記の様式により報告が必要です。
長期滞在児報告書(様式第4号)(エクセル形式 23キロバイト)

設置後の立入調査について

市は、認可外保育施設に対して、その運営状況が児童の福祉上問題がないか、「認可外保育施設指導監督基準」の内容に沿って、立入調査を行います。調査の結果、監督基準を満たしていない事項があれば、口頭指導や、文書による改善指導を行います。


認可外保育施設の設置に係る届け出については、下記のページをご確認ください。
認可外保育施設の開設をお考えの方へ

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この記事についてのお問い合わせ

子ども未来局/子育て未来部/保育施設支援課 
電話番号:048-829-1866 ファックス:048-829-2516

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