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更新日付:2023年12月7日 / ページ番号:C042312

子ども・子育て支援新制度における利用者負担額について

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認可保育所等に関する相談・お問い合わせ先

保育施設のお申し込みや、保育料に関することは、各区役所の支援課にお問い合わせください。

担当

電話番号

ファックス

お問い合わせフォーム

(新しいウィンドウで開きます)

西区支援課

048‐620‐2661

048‐620‐2766

西区お問い合わせフォーム

北区支援課

048‐669‐6061

048‐669‐6166

北区お問い合わせフォーム

大宮区支援課

048‐646‐3061

048‐646‐3166

大宮区お問い合わせフォーム

見沼区支援課

048‐681‐6061

048‐681‐6166

見沼区お問い合わせフォーム

中央区支援課

048‐840‐6061

048‐840‐6166

中央区お問い合わせフォーム

桜区支援課

048‐856‐6171

048‐856‐6276

桜区お問い合わせフォーム

浦和区支援課

048‐829‐6139

048‐829‐6239

浦和区お問い合わせフォーム

南区支援課

048‐844‐7171

048‐844‐7276

南区お問い合わせフォーム

緑区支援課

048‐712‐1171

048‐712‐1276

緑区お問い合わせフォーム

岩槻区支援課

048‐790‐0162

048‐790‐0266

岩槻区お問い合わせフォーム

概要

子ども・子育て支援新制度に移行した保育施設等における利用者負担額(保育料)は、国が定める基準の範囲内で市町村が設定することとされています。利用者負担額は、施設を運営する上で必要な費用となりますので、必ず納期限内に納付いただくようお願いいたします。

※利用者負担額とは別に、各施設が設定する費用がかかる場合がありますので、各施設へご確認ください。
※3~5歳児については、幼児教育・保育無償化により利用者負担額はかかりませんが、給食費等はこれまでどおり保護者負担となります。
※利用者負担額を納期限までに納付しない場合は、法令等に基づき、就労先・金融機関等への調査や差押え等の滞納処分を行う場合があります。

利用者負担額の算定について

利用者負担額の算定にあたりましては、直近の所得の状況を反映させる観点から、8月以前は前年度分の市町村民税額(前々年の収入により算定)、9月以降は当該年度分の市町村民税額(前年の収入により算定)により決定します。

※利用者負担額は、父母の市町村民税額の合算額(父母が非課税で同居の祖父母がいる場合は、同居の祖父母の市町村民税額)を用いて決定します。
※市町村民税額に修正・変更があった場合には、必ず区役所支援課にご連絡ください。利用者負担額が変更となる可能性があります。
※市町村民税の申告を行わないこと等により市町村民税額が不明な場合は、最も高い階層に属するものと推定し、利用者負担額を決定します。
※市町村民税の課税の基準日において海外在住の方は、収入の証明となる書類から市町村民税額を推定し、利用者負担額を決定します。必要書類等の詳細は区役所支援課にご確認ください。

さいたま市の利用者負担額(1号・2号・3号)は、子ども・子育て支援新制度における利用者負担額(98KB)をご覧ください。

同一世帯から2人以上の児童が保育園等に在籍している場合の認可保育施設の利用者負担額について

最も年齢の高い児童(1人目)⇒通常利用者負担額
次に年齢の高い児童(2人目)⇒通常利用者負担額の2分の1
その他の児童(3人目)⇒無料

※「保育園等に在籍」とは、認可保育所・幼稚園・認定こども園・小規模保育事業所・事業所内保育事業所・家庭的保育事業所・特別支援学校幼稚部・児童心理治療施設通所部・企業主導型保育施設に入所又は児童発達支援・医療型児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援を利用している場合を指します。

※上記の保育園等のうち、認可保育所・新制度に移行している幼稚園・認定こども園・小規模保育事業所・事業所内保育事業所・家庭的保育事業所以外に在籍の場合は、預け先の在園証明書を区役所支援課に提出してください。預け先に書式が無い場合は、区役所支援課にある様式を使用してください。

利用者負担額の納付先

利用者負担額の納付先は以下のとおりとなります。

施設

納付先

認可保育所

公立保育所

私立保育所

認定こども園・地域型保育事業所

在園施設

※認定こども園、地域型保育事業所へのお支払方法は、各施設へお問い合わせください。

納付が困難なとき

児童の属する世帯の生計の中心者又はその他の家族で、利用者負担額の算定に含まれる世帯員の失業、疾病等により当該世帯の収入が著しく減少し、生活保護法に基づく最低生活費を下回る等の場合には、利用者負担額(保育料)の減免を行います。
適用には申請が必要となりますので、事前に各区役所支援課児童福祉係までご連絡ください。

さいたま市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に関する利用者負担額減免要綱(71KB)

認可保育所の利用者負担額の納付には便利な口座振替をご利用ください

口座振替の申込用紙は利用内定通知書に同封して送付されるほか、保育所にも備え付けてあります。また、一部の金融機関についてはWeb口座振替受付サービス(新しいウィンドウで開きます)がご利用いただけます。

※ Web口座振替受付サービスとは、 パソコン、スマートフォン、タブレット端末からインターネットを利用して口座振替の申込みができるサービスです。金融機関や区役所の窓口に出向く必要がなく、口座振替依頼書の記入や押印も不要です。
※認定こども園・地域型保育事業所の利用者負担額につきましては、施設に直接納めていただくようお願いいたします。お支払方法は各施設へお問い合わせください。

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

子ども未来局/子育て未来部/保育施設支援課 民間保育第1係
電話番号:048-829-1881 ファックス:048-829-2516

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