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更新日付:2025年4月1日 / ページ番号:C114046
低所得の子育て家庭等の児童の進学に向けた経済的支援を行うため、模試費用や受験料を助成するとともに、大学等入学時に入学一時金を助成します。
1. 以下の(1)及び(2)の両方の条件を満たしている方
(1)令和7年度さいたま市学習支援教室に登録している中学3年生、高校3年生の子がいる世帯
(2)児童扶養手当全額受給世帯又は、住民税非課税世帯
※(2)の条件については、低所得の子育て家庭児童進学支援金助成事業登録届出書(様式第1号)による届出時だけでなく、低所得の子育て家庭児童進学支援金助成事業交付申請書(様式第5号)による申請時においても満たす必要があります。
例えば、児童扶養手当全額受給世帯の方は、届出時だけでなく、申請時においても全額受給している必要があります。
※生活保護を受給し、かつ、住民税が課されている世帯の方は、住民税の減免申請により、生活保護を受けている期間に到来する納期の全額が減免されている必要があります。
2. 支援金助成の交付申請にあたっては、原則として、以下の(1)から(3)までの全てを満たす必要があります。ご不明な点は下記問い合わせ先までお問い合わせください。
(1)学習支援教室への出席が可能となった日が属する月から、助成金の交付申請日が属する月の前月までの期間が3箇月以上であること
(2)学習支援教室への出席が可能となった日以後、助成金の交付申請日が属する月の前月までの同教室の開催日のうち、出席した日の割合が5割以上であること
(3)交付申請に係る高等学校又は大学等の受験日が属する月の前月までに、学習支援教室への参加が可能となった者であること
模試費用(上限額) 中学3年生6,000円、高校3年生8,000円
受験料(上限額) 高校3年生53,000円
入学一時金 高校3年生250,000円
※令和7年度に支払った模試費用・受験料が対象です。
※学習支援教室への出席が可能となった日より前の費用については、助成の対象外です。
また、受験料及び入学一時金については、受験日が学習支援教室への出席が可能となった日が属する月の翌月以降であるものに限ります。
1. さいたま市学習支援教室に登録します。
2. 低所得の子育て家庭児童進学支援金助成事業登録届出書(様式第1号)に必要書類(※1)の写し及び振込口座の通帳の写しを添付し、提出してください。
※1 以下の(1)に加え、(2)または(3)が必要書類となります(これらの写しをご提出ください)
(1)学習支援教室参加決定通知書
(2)児童扶養手当受給資格(全部支給)を有していることを証する書類
(3)住民税非課税世帯であることを証する書類(令和7年1月1日にさいたま市に居住していなかった方のみ。証明書は、令和7年1月1日現在、居住していた市区町村で発行されます。)
3. 2.の登録の決定が通知された後、低所得の子育て家庭児童進学支援金助成事業交付申請書(様式第5号)により、高等学校又は大学等(※2)の受験日、受験したこと及び受験費用が分かる書類、大学等への入学を認められたこと及び支払った入学金等の金額が証明できる書類を添付し、申請してください。
なお、申請にあたっては、原則として、次の(1)から(3)までの全てを満たす必要があります。ご不明な点は下記問い合わせ先までお問い合わせください。
(1)学習支援教室への出席が可能となった日が属する月から、助成金の交付申請日が属する月の前月までの期間が3箇月以上であること
(2)学習支援教室への出席が可能となった日以後、助成金の交付申請日が属する月の前月までの同教室の開催日のうち、出席した日の割合が5割以上であること
(3)交付申請に係る高等学校又は大学等の受験日が属する月の前月までに、学習支援教室への参加が可能となった者であること
※2 「大学等」とは、大学、短期大学、専修学校(専門課程)及び高等専門学校(4年時)のことを指します。
2.、3.のご提出先
〒330-9588 さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市子ども未来局子ども育成部子育て支援課
[低所得の子育て家庭児童進学支援金担当]
令和8年3月31日まで (必着)
子ども未来局/子ども育成部/子育て支援課 支援係
電話番号:048-829-1271 ファックス:048-829-1960