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更新日付:2024年6月20日 / ページ番号:C091869
子育てヘルパーが家事などをお手伝いします。
さいたま市に住民登録があり、午前9時から午後5時の間に、他に家事又は育児(以下「家事等」と言います。)を行う者がおらず、下記1から4のいずれかに該当する方。ただし、DVから避難している等の事情がある方は、住民登録は不要です。
(注意)保護者が外出や入院で不在の場合は、ヘルパーを派遣できません。
(注意)授乳、おむつ交換、沐浴など赤ちゃんのお世話に関することは保護者のお手伝いが中心となります。ヘルパーがひとりで赤ちゃんのお世話や預かりをすることはできません。
詳しくは、子育てヘルパー派遣事業のご案内(PDF形式 162キロバイト)と提供できるサービスの内容(PDF形式 99キロバイト)をご覧ください。
(注意)1から4の世帯に該当する方は、同意書をご提出してください。
(注意)生活必需品の買い物、その他のサービス等をおこなう際の交通費(コインパーキング代、ガソリン代等)及び品物代等の実費が別途かかります。
(注意)利用日時を変更(中止)する場合は、訪問日の直前の営業日の午後5時までに、ヘルパーを派遣する事業者(事業所)にご連絡ください。連絡がないときは、キャンセル料として1000円かかります。
ヘルパーを派遣することができる期間(利用期間)及び日数(利用日数)は次のとおりです。
ヘルパーを利用する方 |
利用期間 |
利用日数(上限) |
---|---|---|
妊娠中 |
養育する子の1歳の誕生日の前日まで |
10日(出産前) |
1歳未満の乳児を養育 |
20日(出産後) 多胎児・多子(小学校就学前3人以上)のときは30日 |
|
流産・死産し、体調不良がある |
流産・死産した日から1年 |
10日 |
1歳から小学6年生までの児童を養育しているが、体調不良がある |
ヘルパー派遣の決定を通知した日から1年 |
10日 |
午前9時から午後5時までの間で、1回1時間以上3時間以内です。
(注意)日時については、調整の上決定します。ご希望に添えない場合もありますのでご了承ください。
以下の子育てヘルパー事業所一覧(PDF)から各事業所の派遣可能地域をご確認の上、事業所へ直接お電話で利用申込みをしてください。利用申込みからヘルパーの派遣までは、下記のとおりです。
⇒子育てヘルパー事業所一覧は、こちらからご確認いただけます。
(補足)産前産後の利用等で、あらかじめ利用したい時期が決まっている方は、おおむね1か月前を目途にお申込みください。
(補足)多くの皆様にご利用いただくため、1世帯につき、1事業者の利用とさせていただきます。
さいたま市では、事業を円滑に行うため、ヘルパー派遣事業にご協力いただける事業所を募集しております。
希望する場合は、下記問い合わせ先まで、お問い合わせください。
※さいたま市の入札参加資格者名簿(業務委託)へ登載がない場合、登載していただく必要があります。
※開始までに数か月かかることがあります。
保育園・幼稚園・放課後児童クラブなどの開始前・終了後の預かりや送迎などを行います。
病児・病後児、前日当日等急を要する時、宿泊が必要な時等にお子さんをお預かりします。
生後1か月未満の乳児を養育している方を対象に、家事のお手伝いなどを行います。
掃除や食事作りなどの家事援助や、子どもの見守りや送迎などの育児支援を行います。
子ども未来局/子ども育成部/子育て支援課 支援係
電話番号:048-829-1271 ファックス:048-829-1960