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更新日付:2024年8月5日 / ページ番号:C114039
施設型給付費等に係る処遇改善等加算は、教育・保育の提供に従事する人材の確保及び資質の向上のため、賃金体系の改善を通じて「長く働くことができる」職場環境を構築し、もって質の高い教育・保育の安定的な供給に資するものです。
幼稚園(私学助成)を対象としたさいたま市幼児教育振興補助金処遇改善事業分についても、同様の趣旨のもと、同じ研修修了要件を適用しています。
研修修了要件の概要については、次のとおりさいたま市から市内幼稚園及び認定こども園にご案内しています。
さいたま市が実施する研修のうち、処遇改善等加算II及びさいたま市幼児教育振興補助金処遇改善事業分に係る研修の修了時間として算入できるものは次の研修です。
なお、研修一覧に列挙した研修のほかにも、さいたま市が主催した研修やさいたま市職員を講師に招いて実施した研修が、処遇改善等加算IIに係る研修として認められる場合があります。
個別の研修の受講歴については、職員個人が管理することが基本となります。
そのうえで、処遇改善等加算IIの認定や幼児教育振興補助金の実績報告にあたり、対象の職員が一定の研修を修了していることを確認するため、研修受講歴一覧の提出をお願いしています。
研修受講歴一覧の参考様式と、園内研修実施状況を記録する書類の参考様式 (名称、研修実施日、研修実施時間、研修の目的・内容、研修講師所属・氏名、研修修了者一覧を園が管理するためのもの) をお示ししますので、ご活用ください。
子ども未来局/子育て未来部/幼児政策課 幼児教育係
電話番号:048-829-1861 ファックス:048-829-2516