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更新日付:2025年3月17日 / ページ番号:C058415
1 被措置児童等虐待とは
被措置児童等虐待とは、施設等への入所措置等をされた児童に対し、施設職員等が行う虐待を言います。
2 対象となる施設等
里親、小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)、乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、障害児入所施設、指定発達支援医療機関、児童相談所一時保護所、一時保護委託先、母子生活支援施設、児童自立生活援助事業(自立援助ホーム)
3 対象となる児童
上記の対象施設に入所しているすべての児童(18歳以上の者を含む。)
4 被措置児童等虐待通告の状況
児童福祉法第33条の16及び同法施行規則第36条の30の規定に基づき、さいたま市における被措置児童等虐待の状況について公表します。
年度 | 受理件数 | 虐待該当 | 非該当 |
令和3年度 | 1件 | 1件 | 0件 |
令和4年度 | 2件 | 2件 | 0件 |
令和5年度 | 0件 | 0件 | 0件 |
子ども未来局/子ども家庭総合センター/子ども家庭支援課 子ども家庭支援係
電話番号:048-711-1798 ファックス:048-711-3994