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更新日付:2025年1月14日 / ページ番号:C100610
物価高騰対応重点支援給付金の受付は、5月10日で終了しました。
令和5年12月1日現在、市内在住で次のいずれかに該当する世帯(「支給の対象とならない世帯」を除く)
(1) 令和5年度分の住民税が非課税の世帯
(2) 令和5年度分の住民税が均等割のみ課税の世帯
(3) 令和5年7月から12月までに予期せず収入が減少し、(1)の世帯と同様の事情にあると認められる世帯(家計急変世帯)
(注)定年退職による減収、年金が支給されない月の減収、季節性がある事業活動で通常収入を得られる時期以外の減収、産休、育休による減収などは、「予期しない収入減少」には該当しません。
(注)給付には審査があります。
・世帯の全員が、令和5年度住民税が課されている他の親族等の扶養を受けている世帯
例えば、親(課税)に扶養されている学生(非課税)の単身世帯や、子(課税)に扶養されている両親の世帯(非課税)が想定されます。
・世帯の中に、租税条約による免除の適用を受けた結果、住民税(※)が非課税となった方がいる世帯 (※均等割のみ課税の世帯については、住民税所得割)
・他市区町村で既に同様の趣旨の給付金を受給している世帯
(1)(3) 1世帯当たり7万円
(2) 1世帯当たり10万円
支給対象 |
手続方法 |
申請期限 |
|
---|---|---|---|
(1)住民税非課税世帯 |
令和5年12月1日時点で、市に住民登録があり、令和5年度分(令和4年1月1日~12月31日)の住民税が非課税の世帯 |
対象となる世帯には、2月9日(金曜日)からお知らせを送付します((2)は2月16日(金曜日)から送付。)。 1.支給決定通知書が送付された方 手続不要で通知書に記載されている振込先に給付金が支給されます。 2.給付金確認書が送付された方 返送が必要です。確認書に必要事項を記載して、添付書類とともに提出してください。 世帯状況によっては、お知らせが送付されない場合があります。 申請書に必要事項を記載して、添付書類とともにご提出ください。 |
令和6年5月10日(金曜日)消印有効 |
(2)住民税均等割のみ課税世帯 |
令和5年12月1日時点で、市に住民登録があり、令和5年度分(令和4年1月1日~12月31日)の住民税が均等割のみ課税の世帯 |
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(3)家計急変世帯 |
令和5年12月1日時点で、市に住民登録があり、令和5年7月から12月までに予期せず収入が減少し、世帯全員が住民税非課税相当となった世帯 |
申請が必要です。 |
《確認事項》
(ア)印字された世帯主氏名等に誤りがないこと
(イ)世帯全員が、住民税が課されている他の親族等の扶養を受けている世帯ではないこと
(ウ)租税条約による免除の適用を受けた結果、住民税(※)が非課税となった方がいる世帯ではないこと
(エ)住民税(※)の課税対象となる所得があるにもかかわらず、未申告である方が世帯の中にいないこと
(※均等割のみ課税の世帯については、住民税所得割)
《添付が必要な書類》
(ア)世帯主の本人確認書類のコピー
(例:運転免許証、マイナンバーカードの表面(マイナンバー通知カードは不可)、健康保険証、生活保護受給証、年金手帳、パスポート、在留カード 等の氏名、生年月日が記載されているもののコピー)
(イ)受取口座を確認できる書類のコピー
(例:金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる(通帳の表紙をめくったページ 等)通帳またはキャッシュカードのコピー)
〈給付金確認書の返送がお済みでない方へお知らせを発送しました。〉
給付金確認書返送期限は、令和6年5月10日(金曜日)(消印有効)となります。※受付終了
期限内に提出がない場合は給付金を受け取ることができませんのでご注意ください。
※給付金申請書の提出が必要な方(申請必要)
世帯の状況によっては支給決定通知書、給付金確認書が送付されない場合があります。
申請書に必要事項を記載して、添付書類とともにご提出ください。※受付終了
《申請に必要な書類》
(ア)世帯主の本人確認書類のコピー
(例:運転免許証、マイナンバーカードの表面(マイナンバー通知カードは不可)、健康保険証、生活保護受給証、年金手帳、パスポート、在留カード 等の氏名、生年月日が記載されているもののコピー)
(イ)受取口座を確認できる書類のコピー ※公金受取口座での受取を希望する場合は不要
(例:金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる(通帳の表紙をめくったページ 等)通帳またはキャッシュカードのコピー)
(ウ)令和5年1月1日時点でお住いの市区町村が発行する「令和5年度住民税課税(非課税)証明書(均等割額及び所得割額が明記されたもの)」のコピー ※令和5年1月2日以降にさいたま市に転入された方が世帯にいる場合のみ
※住民税非課税相当とは、世帯全員のそれぞれの収入見込額(令和5年7月から12月までの任意の1か月の収入×12)が住民税非課税水準以下であることを指します。
(参考)収入金額が下表の金額以上の場合に住民税が課税されます。
区分 |
給与収入のみの方 |
公的年金収入のみの方 (65歳未満) |
公的年金収入のみの方 (65歳以上) |
---|---|---|---|
扶養なし |
1,000,001円 |
1,050,001円 |
1,550,001円 |
扶養1人 |
1,560,001円 |
1,713,335円 |
2,110,001円 |
扶養2人 |
2,060,000円 |
2,180,002円 |
2,460,001円 |
扶養3人 |
2,560,000円 |
2,646,668円 |
2,810,001円 |
障害者・寡婦 ひとり親 |
2,044,000円 |
2,166,668円 |
2,450,001円 |
給付金を受け取るには申請が必要です。申請書に必要事項を記載して、添付書類とともに郵送でご提出ください。※受付終了
《申請に必要な書類》
(ア)世帯主の本人確認書類のコピー
(例:運転免許証、マイナンバーカードの表面(マイナンバー通知カードは不可)、健康保険証、生活保護受給証、年金手帳、パスポート、在留カード 等の氏名、生年月日が記載されているもののコピー)
(イ)受取口座を確認できる書類のコピー ※公金受取口座での受取を希望する場合は不要
(例:金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる(通帳の表紙をめくったページ 等)通帳またはキャッシュカードのコピー)
(ウ)「簡易な収入(所得)見込額の申立書」
(エ)、(オ)は令和5年度住民税が課税の方全員分
(エ)収入(所得)に関する申立書
(オ)「任意の1か月の収入」の状況を確認できる書類のコピー
(例:申立てを行う収入金額が分かる給与明細書、年金振込通知書等、事業収入や不動産収入にかかる経費の金額の分かる書類)
※「任意の1か月の収入」が0円の場合は、不要。
市や内閣府などを騙る不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
福祉局/生活福祉部/福祉総務課 給付金事業担当
電話番号:048-829-1544 ファックス:048-829-1961