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更新日付:2026年7月27日 / ページ番号:C132276
ひとり親家庭の親が、高度な知識や実践的スキルを習得し、就労しながら学士等の学位を取得することで、より良い条件での就業や転職につなげられるよう、大学等の授業料の一部を助成し、キャリアアップを支援する「さいたま市ひとり親家庭学士等取得支援事業」を実施します。
令和8年8月1日(土曜日)
次の受給要件の全てを満たす方
1. 指定申請及び支給申請時に本市に居住している、ひとり親家庭の親
2. 母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けている方
3. 学士等の学位を取得することがキャリアアップに必要であると認められる方
4. 既に学士、修士又は博士の学位を取得していない方
5. 令和8年4月1日以後に対象課程に入学した方(同日前から当該課程に在籍していた者は対象外)
6. 過去に、本給付金を受給していない方
入学金及び授業料の合計額の6割相当額
※上限:年間40万円(最大4年間で160万円まで)
大学の課程として、市長が適当と認めたもの
なお、大学に在籍して高等教育の修学支援新制度における授業料等減免の支給対象となる場合や雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による一般教育訓練、特定一般教育訓練又は専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給対象となる場合は、対象外
1. 事前相談
修学前に、子育て支援課内ひとり親家庭就業・自立支援センターに電話予約の上ご相談ください。
事前相談をしないで修学した場合、原則、給付金は支給できませんので、ご注意ください。
※令和8年度に大学に入学した方及び入学予定の方は、令和9年3月31日(水曜日)までに事前相談及び修学課程指定申請書をご提出ください。
詳しくは、子育て支援課内ひとり親家庭就業・自立支援センター までお問い合わせください。
2. 修学課程指定申請書の提出
修学開始前に修学課程の指定を受ける必要があります。修学前に、「さいたま市ひとり親家庭学士等取得支援事業修学課程指定申請書(様式第1号) 」ご提出ください。
3. 対象課程の指定
提出された修学課程指定申請書に対して、市から申請者宛に修学課程指定通知書を送付します。
4. 修学
指定を受けた対象課程を修学してください。
5. 支給申請書の提出
年次ごとの申請が必要です。
修学課程の年次が終了後30日以内に、「さいたま市ひとり親家庭学士等取得支援支給申請書(様式第3号)」をご提出ください。
※修学年数が2年以上の方は、年次ごとに「4.修学」及び「5.支給申請書」の提出が必要です。(最大4年まで)
ひとり親家庭就業・自立支援センター
TEL:048-829-1948(受付時間は平日と日曜開庁日(年末年始[12月29日から1月3日まで]を除く)の9時から17時)
FAX:048-829-1960
子ども未来局/子ども育成部/子育て支援課 手当係
電話番号:048-829-1270 ファックス:048-829-1960