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更新日付:2026年3月27日 / ページ番号:C126526
児童福祉法に基づく支援で、療育・訓練等が必要な児童に対して、日常生活の基本動作の指導、知識・技能の提供や集団生活への適応訓練等の支援を行うものです。
・身体に障害のある児童、知的障害のある児童、精神に障害のある児童(発達障害、高次脳機能障害を含む)
・難病患者等(小児慢性特定疾病医療受給者証を所持している方など)
※通所給付決定を行うに際し、医学的診断名又は障害者手帳を有することは必須要件ではなく、療育を受けなければ福祉を損なうおそれのある児童を含みます。なお、利用するサービスによって対象要件等が異なる場合がございます。
・児童発達支援
日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。また肢体不自由のある児童を対象に治療を行います(対象者:主に未就学児)
・放課後等デイサービス
幼稚園及び大学を除く学校に通う障害のある児童で、授業の終了後又は休業日に支援が必要な者に生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進、その他必要な支援を行います。(対象者:学校教育法に規定する学校(幼稚園、大学を除く)に就学している障害児)
・居宅訪問型児童発達支援
重度の障害の状態にあり、児童発達支援等を受けるために外出することが著しく困難であると認められた児童に対して、居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。(対象者:重度の障害等により、障害児通所支援を利用するために 外出することが著しく困難な障害児 )
・保育所等訪問支援
障害のある児童が通う保育所等を訪問し、障害のある児童以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援、その他必要な支援を行います。(対象者:保育所や児童が集団生活を営む施設に通う障害児)
・障害児相談支援
障害児通所支援等の利用を希望する障害児の解決すべき課題を踏まえ、総合的な援助の方針や最も適切なサービスの組み合わせ等について検討し、障害児支援計画の作成を行います。計画作成後には一定期間ごとに計画の見直しを行い、計画の変更や支給決定の申請の勧奨を行います。
※各サービスの内容の詳細については、以下のこども家庭庁HPをご参照ください。
障害児支援|こども家庭庁
※国の法定サービスである障害児通所支援に加えて、地域生活支援事業(市の事業)として「外出時の支援を行う移動支援事業」「障害者のある方の日中の活動場を提供し、家族の就労支援や一時的な休息を目的とする日中一時支援事業」を行っております。詳細は以下のページにてご確認ください。
さいたま市/障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス・地域生活支援事業(移動支援、日中一時支援)について
・利用申請の流れ
1.相談
まず、お住まいの区の区役所支援課にご連絡ください。お話しをうかがい、受給要件等を確認し、サービスの内容や申請書等の必要書類についてご案内します。
2.医師の診断書等の取得
かかりつけの医師等の診察を受け、療育の必要性が認められる診断書等をご準備ください。
※身体障害者・療育・精神障害者保健福祉手帳を取得されている方等については除く。
3.利用する事業所の検討
お子様を通わせたい事業所に連絡を取り、体験利用や、空き状況の確認、今後の通所日数等についてご相談ください。
4.障害児支援利用計画(案)の作成
障害児支援利用計画(案)は、サービス利用者の課題解決や、適切なサービス利用を支援するために作成するものです。計画には本人の解決すべき課題やその支援方針、利用するサービスなどが記載されます。障害児通所支援を利用するにあたっては、この障害児支援利用計画(案)を区役所に提出する必要があります。障害児支援利用計画(案)の作成については、以下の2つの方法があります。
・相談支援事業所に作成を依頼する場合(※費用はかかりません)
相談支援事業所に連絡を取り、障害児支援利用計画(案)の作成を依頼してください。相談支援事業所との面談日の調整を行い、事業所と契約し、事業所が作成した障害児支援利用計画(案)をお受け取りください。
・ご家族が作成する(セルフプラン)場合
相談支援事業所を利用せず、本人や家族がサービスの利用計画を作成することができます。セルフプラン作成前には必ず現在利用中のサービス事業所、または新規に利用を考えているサービス事業所に、利用可能状況(日数や時間帯など)を確認して、プランへの記載をお願いします。
5.申請
区役所の支援課で通所給付費の支給申請及び計画相談支援給付費(セルフプランの場合不要)の支給申請を各種手帳の写し又は診断書を添付してお住まいの区役所支援課に提出ください。
6.通所受給証の交付
申請後、おおむね2週間程度で支給決定通知および通所受給者証をご自宅に郵送します。
7.利用事業所との契約
通所受給者証を利用予定の事業者に提示して利用を申し込み、契約を結んでください。
8.サービスの利用開始
契約に基づいてサービスを利用します。サービスの利用後は「利用者負担額」等をサービス事業者にお支払いください。
・必要書類(申請書や添付書類の詳細については支援課窓口でご説明いたします)
1.障害児通所給付費支給申請書
2.障害児相談支援給付費申請書(相談支援利用者のみ)
3.障害児相談支援依頼届出書(相談支援利用者のみ)
4.世帯員の市民税額が確認できる書類(所得証明書、課税(非課税)証明書、市県民税税額決定通知書、生活保護受給証明書等)
※さいたま市に住所がある方は市で確認致しますので、提出は不要です。
5.個人番号(マイナンバー)のわかるもの+身分確認書類(申請書の提出の際に、個人番号の記入と本人確認が必要となります)
6.調査票(放課後等デイサービス:就学児サポート調査・給付決定時調査 調査票 +5領域20項目 / 児童発達支援:5領域20項目)
7.在園証明書(多子軽減対象児のみ)
※障害児通所支援について、一部電子申請が可能です。下記のURLからシステムに登録の上、申請いただけます。
さいたま市/障害福祉サービス・地域生活支援事業(移動支援、日中一時支援)・障害児通所支援に係る電子申請について
・負担上限月額
利用したサービス費用の内、1割が自己負担額になります。また、世帯の所得に応じて月ごとの負担上限月額の設定があります。
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区分 |
世帯の収入状況 |
負担上限月額 |
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生活保護 |
生活保護受給世帯 |
0円 |
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低所得 |
市民税非課税世帯 |
0円 |
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一般1 |
市民税所得割額が28万円未満の世帯 |
4,600円 |
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一般2 |
市民税所得割額が28万円以上の世帯 |
37,200円 |
※別途おやつ代などの実費負担に関しては別途事業所にお支払いいただく必要がございます。
※満3歳になって初めての4月1日から3年間は無償化対象として自己負担0円となります。
※その他利用者軽減制度として、多子軽減、高額障害児通所給費がございます。該当のある場合は申請時にご案内いたします。
・未就学児の発達支援にかかる幼児教育無償化
満3歳になって初めての4月1日から3年間は、利用者負担が無償となります。対象のサービスは、児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援です。※食費等の実費で負担するものは除きます。
・多子軽減制度(上記の無償化期間は多子軽減の手続きは不要です)
多子軽減制度とは、就学前の児童通所支援利用児童について、兄又は姉がおり、一定の要件を満たす世帯に対して、第2子以降の当該児童にかかる利用料を軽減する制度です。
※対象サービス:児童発達支援、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援(放課後等デイサービスは対象外です)
【対象者】
市民税課税世帯の児童で、世帯の市民税所得割の合算額に応じた、次の1または2の世帯構成を満たす方。
1.兄または姉が未就学で保育所等に通園している場合。
※保育所等:保育所、幼稚園、認定こども園、児童通所支援、特別支援学校の幼稚部、情緒障害児短期治療施設等
2.市民税所得割合算額が77,101円未満の世帯で、保護者と生計を同一にする兄または姉がいる就学前の児童通所支援を利用する児童。
【軽減後の負担額】
負担額については、サービス利用に要した(総費用額)の10/100の金額(利用者負担額)と世帯収入に応じて設定される月ごとの負担上限額(利用者負担上限月額)を比較して低い金額となります。
多子軽減措置が適用される場合、この金額が下記のとおり軽減されることとなります。
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多子軽減対象区分 |
軽減後の負担額 |
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第1子 |
10/100(軽減措置なし) |
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第2子 |
5/100 (軽減前の半額) |
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第3子 |
0円 |
・高額障害児通所給付費
同じ世帯の中で、複数の児童が障害児通所支援を利用する方(複数児童の上限額管理対象外)、障害児通所支援と障害福祉サービス(居宅介護や短期入所等)や補装具等を併用して利用する方で、世帯の利用者負担額の合計が基準額以上となった場合には、利用者負担額が基準額まで減額され、高額障害児通所給付費として後日支給されます。 対象の方には郵送にて申請書を送付致しますので、お手続きお願いします。
さいたま市内の指定事業所については下記ページに一覧で随時更新しておりますのでご覧ください。なお、市外の事業所につきましては、埼玉県(中核市を除く)のHPからご確認いただけます。
さいたま市/障害者(児)指定事業所等一覧
お住まいの区の支援課が申請窓口となります。ご質問・ご不明点等がある場合、お気軽にご連絡ください。
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区役所 |
住所 |
連絡先 |
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西区 |
〒331-8587 さいたま市西区西大宮三丁目4番地2 |
電話番号:048-620-2662 |
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北区 |
〒331-8586 さいたま市北区宮原町一丁目852番地1 |
電話番号:048-669-6062 |
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大宮区 |
〒330-8501 さいたま市大宮区吉敷町一丁目124番地1 |
電話番号:048-646-3062 |
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見沼区 |
〒337-8586 さいたま市見沼区堀崎町12番地36 |
電話番号:048-681-6062 |
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中央区 |
〒338-8686 さいたま市中央区下落合五丁目7番10号 |
電話番号:048-840-6062 |
|
桜区 |
〒338-8586 さいたま市桜区道場四丁目3番1号 |
電話番号:048-856-6172 |
|
浦和区 |
〒330-9586 さいたま市浦和区常盤六丁目4番4号 |
電話番号:048-829-6143 |
|
南区 |
〒336-8586 さいたま市南区別所七丁目20番1号 |
電話番号:048-844-7172 |
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緑区 |
〒336-8587 さいたま市緑区大字中尾975番地1 |
電話番号:048-712-1172 |
|
岩槻区 |
〒339-8585 さいたま市岩槻区本町三丁目2番5号 |
電話番号:048-790-0163 |
福祉局/障害福祉部/障害福祉課 自立支援給付係
電話番号:048-829-1305 ファックス:048-829-1981