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更新日付:2024年3月29日 / ページ番号:C005129
障害のある方の日常生活又は社会生活を支援するため、障害者総合支援法に基づき、各種障害福祉サービスや地域生活支援事業を提供します。
各障害福祉サービスの内容について、以下の厚生労働省HPをご参照ください。
障害福祉サービスについて
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/naiyou.html
外出時の移動介護等を行うガイドヘルパーを利用することができます(身体障害者、知的障害児・者、精神障害者対象)。
令和6年4月1日よりグループ支援の対象を拡大します。
令和6年10月1日より補助額を改定します。
・移動支援事業ご利用者様へ(PDF形式 739キロバイト)
・移動支援の概要(R6.4~)(PDF形式 444キロバイト)
日中一時支援
心身に障害のある方を一時的に預かる事業で、障害者の日中活動の場を提供するとともに、家族の就労支援や一時的な休息を目的とします(障害の種類や程度は問いません)。
<夕方支援として同一日利用出来るサービス種類の拡大>
令和4年4月1日~生活介護・就労継続支援
↓
令和6年4月1日~生活介護・就労継続支援・放課後等デイサービス・児童発達支援
・日中一時支援夕方支援について(R6.4)(PDF形式 108キロバイト)
・日中一時支援の概要(R6.4)(PDF形式 410キロバイト)
(補足)市内の指定事業所一覧については「障害者(児)指定事業所等一覧」をご覧ください。
利用にあたっては、事前に支給決定を受ける必要があります。
お住いの地域の区役所支援課へお問い合わせください。
福祉局/障害福祉部/障害福祉課 自立支援給付係
電話番号:048-829-1305 ファックス:048-829-1981