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更新日付:2025年12月18日 / ページ番号:C001893

手話通訳者及び要約筆記者の派遣

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聴覚障害のある方が、家庭生活や社会生活上でのコミュニケーションを円滑に行えるように、必要に応じて手話通訳者や要約筆記者を派遣しています。
○手話通訳者とは
聴覚障害のある方と健聴者の間で、音声言語と手話を相互に通訳する技能を持つ方です。 話し言葉を手話に変換したり、手話を音声言語に変換することで、コミュニケーションを円滑に行えるようにします。
○要約筆記者とは
聴覚障害のある方に対して話し手が話す内容を要約し、その場で文字で伝える技能を持つ方です。 音声をそのまま書き起こすのではなく、要点をまとめて分かりやすく文字化し、手話を使わない方に対しても情報保障を行います。

利用できる方

さいたま市内にお住まいの方で、身体障害者手帳をお持ちの聴覚障害者の方など
 

派遣の内容

  • 生活 各種手続き、家族・親戚との話し合い、結婚式など
  • 医療 通院、健康診断など
  • 教育 授業参観、保護者会、家庭訪問、入園、入学、卒業式
  • 職業 会社面接、会社の仲間・上司との話し合いなど
  • その他 各種大会、講演会、会議など社会参加の促進に必要と認められる場合
※次の内容の依頼は派遣できません
  • 宗教団体活動等に関すること
  • 政党の宣伝活動等に関すること
  • 営業活動等に関すること
  • 個人の遊興・娯楽等の行為に関することなど     

派遣の範囲・時間

派遣範囲は原則市内ですが、場合によっては市外に派遣することがあります。
派遣時間は午前8時から午後9時までの間です。(緊急の場合はこの限りではありません。)

申込について

・申込先

さいたま市社会福祉協議会 地域福祉課
手話通訳者・要約筆記者派遣 直通
ファックス 048-823-9555 電話 048-823-9556、9558
さいたま市社会福祉協議会のホームページはこちら。

※原則として、手話通訳や要約筆記を必要とする日の3日前までに、申し込んでください 。
受付時間は、毎週月曜日から金曜日(祝日は除く)が午前8時30分から午後5時15分まで、毎週土曜日(祝日は除く)が午前8時30分から12時30分までです。

・個人で申込の場合

さいたま市社会福祉協議会ホームページ にある申込書をファックス、電話、郵便、来所などにて提出してください。
申込書は、さいたま市社会福祉協議会各区事務所にも置いてあります。
Eメールはアドレスの登録が必要ですので、申込窓口までお越しください。

・団体で申込の場合

さいたま市社会福祉協議会ホームページ にある団体用申込書をファックス、郵便、来所などにて提出してください。
※話の内容を正確に手話や文字で伝えるために、環境の整備など、留意事項がありますので関連リンクのさいたま市社会福祉協議会ホームページをご覧ください。


・手話通訳者及び要約筆記者の紹介(あっせん)

依頼内容により、派遣対応ができない場合、手話通訳者や要約筆記者の紹介(あっせん)をします。
有料となりますので、料金等詳しくは関連リンクのさいたま市社会福祉協議会ホームページをご覧ください。
 

休日・夜間緊急時の手話通訳者派遣について

上記の受付時間外でも、ファックス、eメール及び電話等による119番通報時に、救急車及び手話通訳者派遣の要請があった場合、救急車を出動させるとともに搬送先の医療機関へ手話通訳者を派遣します。

【申込方法】 119番(電話及びFAX番号共通)又はeメールによる通報時に手話通訳者派遣を申し出てください。

(※eメールによる119番通報を行うためには、事前の申請が必要となりますので、ご利用の前に各区役所の支援課でご申請ください。)

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

福祉局/障害福祉部/障害福祉課 地域生活支援係
電話番号:048-829-1308 ファックス:048-829-1981

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