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更新日付:2025年4月21日 / ページ番号:C119440
在宅の障害児(者)の地域での生活を支援するため、身近な場所で障害児(者)及びその家族の必要に応じて、市に登録した団体が、一時預かり・派遣による介護・外出時の介助などのサービスを提供することができます。
サービスを提供する登録団体に対し、補助金を交付します。
補助金は基準単価に合計利用時間を乗じた額と差額補助単価※に合計利用時間を乗じた額とを合計した金額が交付されます。
基準単価・・・・・各登録団体における1時間当たりの利用料に2を乗じて得た額。
ただし、1,900円を上限とする。
差額補助単価※・・1時間当たりの利用料(当該利用料が950円を超える場合は950円)から生計中心者の市町村民税所得割額により
算定された基準額(自己負担額)を減じて得た額。
※差額補助単価は、18歳未満の方または18歳の方の中で、高等学校や特別支援学校等に在学中の方が対象となります。
合計利用時間・・・補助対象となる障害者のサービスの利用時間の合計とする。
ただし、補助対象となる 障害者1人当たりの1年間の利用時間は、150時間を上限とする。
★さいたま市では、生活サポート登録団体を募集しております。
在宅の障害児(者)の地域での生活を支援するため、障害福祉サービス事業所指定と合わせてご検討をお願いします。
団体の登録を受けるには、以下のいずれかに該当する必要があります。
(1) 社会福祉法人 (2) 特定非営利活動法人
(3) 前に掲げるもののほか、市長が適当と認める営利を目的としない法人
(4) 障害者福祉の増進を目的とする団体のうち、市長が適当と認める営利を目的としな い団体で法人格を有しないもの
申請については、市要綱を熟読のうえ、さいたま市役所障害福祉課 生活サポート事業担当宛(048-829-1308)にご連絡ください。
障害児(者)生活サポート事業実施要綱(PDF形式 89キロバイト)
(1)事前相談及び申請
さいたま市役所障害福祉課 生活サポート事業担当宛(048-829-1308)に登録申請についてご連絡ください。
提供するサービスに応じた必要書類をご案内いたします。
(2)審査
書類を受理した後に、基準を満たしているか具体的な審査を行います。
補正等については随時御連絡しますので、速やかに御対応ください。
(3)登録
審査の結果、基準を満たす場合は事業者として登録します。登録に当たっては登録決定通知書を送付します。
登録決定通知書の再発行はしませんので、大切に保管してください。
サービス提供月ごとの申請になります。
毎月10日までに、前月分の申請書を提出していただき、申請内容を確認したのち補助金を交付します。
なお、同一団体において複数の施設が登録されている場合は、施設ごとに申請を行ってください。
補助金交付申請に当たっては、下記要綱を熟読のうえ、提出書類を”さいたま市役所障害福祉課 生活サポート事業担当”宛に
郵送または直接窓口にてご提出ください。
さいたま市障害児(者)生活サポート事業補助金交付要綱(PDF形式 97キロバイト)
【提出していただくもの】
1.申請書(月ごと)
障害児(者)生活サポート事業補助金交付申請書(様式第1号(第5条関係)(1))(エクセル形式 13キロバイト)
2.利用者内訳
利用者内訳(様式第1号(第5条関係))(エクセル形式 13キロバイト)
記載例
【記載例】障害児(者)生活サポート事業補助金交付申請書(様式第1号(第5条関係)(1))(エクセル形式 14キロバイト)
団体の登録後に変更事項が生じた場合や生活サポート事業を廃止する場合は、以下の書類を速やかに提出してください。
障害児(者)生活サポート事業団体登録変更・中止届(ワード形式 18キロバイト)
※変更事項を証明する資料がある場合は、併せて提出をお願いいたします。
福祉局/障害福祉部/障害福祉課 地域生活支援係
電話番号:048-829-1308 ファックス:048-829-1981