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更新日付:2025年1月20日 / ページ番号:C067817
「誰もが共に暮らすための障害者の権利の擁護等に関する条例(ノーマライゼーション条例)」の理念に基づいて、障害者に対する「差別」や「虐待」についてわかりやすくまとめたパンフレットを作成しました。
「障害者」は、いわゆる障害者手帳をもっている人に限られません。
身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、高次脳機能障害などの心身の機能の障害があっても、必ずしも障害者手帳を取得しているとは限りません。
国の法律や市の条例では、社会で生きづらさを感じている全ての障害のある人に対する差別と虐待が禁止されています。
障害のある人に対して、障害があることで障害のない人たちとは違う扱いをしたり、その障害に合わせた工夫をせずに済ませていませんか?
障害者差別解消法、障害者雇用促進法や条例で禁止される差別には、不当な差別的取扱いと合理的配慮の不提供の2つがあります。
また、行政機関だけでなく、すべての分野の事業者による障害者差別が禁止されています。
主体 |
不当な差別的取扱い |
合理的配慮の提供 |
国の行政機関や地方公共団体等 |
禁止 |
法的義務 |
民間事業者 |
禁止 |
法的義務※ |
※令和3年6月4日に改正・公布された障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律により、民間事業者の合理的配慮の提供は、努力義務から義務に改められました。(施行日は、令和6年4月1日。)
障害があることを理由として、障害のない人たちとは違う扱いをすることです。障害者に対して、正当な理由なく、障害を理由として、商品の売買や施設の利用などの各種機会の提供を拒否すること、提供に当たって場所や時間帯などを制限すること、障害者でない者に対しては付けない条件を付けることなどにより、障害者の権利利益を侵害することは、不当な差別的取扱いとして禁止されます。
障害のある人の障害に合わせた必要な工夫ややり方をしないことです。
個々の場面において、障害者から社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合に、実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、合理的配慮を提供することとされています。
障害者虐待の例として、次のようなものがあります。また、これらが重なって行われる場合もあります。
障害者生活支援センターや各区支援課が相談窓口となっています。以下の連絡先に相談してください。
〇各区に設置している障害者生活支援センターの連絡先
〇各区役所支援課の連絡先
パンフレットは以下からダウンロードしていただけます。
障害者に対する「差別」や「虐待」に関するパンフレット(PDF形式 4,678キロバイト)
福祉局/障害福祉部/障害政策課 ノーマライゼーション推進係
電話番号:048-829-1306 ファックス:048-829-1981