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更新日付:2025年3月6日 / ページ番号:C117058
これまでの人生を振り返りこれからの人生を考える「終活」の一環として、遺言書について検討される方も多いのではないでしょうか。
遺言書は、ご自身の財産を確実に託し、相続をめぐる紛争を防止するために有効な手段です。
ただし、せっかく書いた遺言書も、その存在に気付いてもらえなければ効力を発揮できません。
ご自身でお書きになった遺言書が、確実に相続人の方に伝わるよう、全国の法務局で保管する「自筆証書遺言書保管制度」が令和2年7月10日から始まりました。
この制度は、手軽で自由度の高い自筆証書遺言のメリットをいかしつつ、遺言書の原本及びその画像データを法務局において厳重に保管することにより、自筆証書遺言の問題であった紛失・改ざん等の防止を図ることができます。
また、相続人に対して遺言書を保管している旨の通知制度も備えていることから、遺言書が相続人に発見されないという事案も防ぐことが可能となります。
「自筆証書遺言書保管制度」についてお知りになりたい方は、リンク先の法務省ホームページをご覧ください。
福祉局/長寿応援部/高齢福祉課 在宅事業係
電話番号:048-829-1260 ファックス:048-829-1981