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更新日付:2026年2月16日 / ページ番号:C128210
「要介護認定等の実施について」(平成21年9月30日老発第0930第5号厚生労働省老健局長通知、最終改正令和7年11月20日)により示されました、主治医意見書の様式の見直しに伴い、令和8年4月1日以降、本市の様式も新様式へと切り替わります。
改正内容は、以下の2点です。イメージ図はこちらをご参照ください。
1. 「申請者情報」における、主治医意見書が介護サービス計画作成等に利用されることへの同意の有無欄の削除
2. 「5.特記すべき事項」の注意書きにおける、「情報提供書や障害者手帳の申請に用いる診断書等の写しを添付して頂いても結構です。」の文言削除
主治医意見書の様式につきましては、リンク先の「5.主治医意見書【医療機関用】」よりご確認ください。(リンク先へはこちら)
※令和8年4月1日以降に、リンク先にて改正後の主治医意見書の様式を掲載予定です。
(市から送付する主治医意見書については、システム改修の都合上、旧様式となる場合があります。 )
「要介護認定における「認定調査票記入の手引き」、「主治医意見書記入の手引き」及び「特定疾病にかかる診断基準」について」(平成21年9月30日老老発0930第2号、最終改正令和7年11月20日) により、「主治医意見書記入の手引き」が見直されました。
改正内容は、令和8年4月1日以降、順次、介護情報基盤(介護に関する情報を国・自治体・事業者などで安全に共有・活用するための共通のデジタル基盤)経由の情報共有が開始されることに伴う、デジタル化対応のための改正です。
詳細については以下の資料をご確認ください。
(R8.4.1~改正適用)「要介護認定における「認定調査票記入の手引き」、「主治医意見書記入の手引き」及び「特定疾病にかかる診断基準」について」の一部改正について (PDF形式 957キロバイト)
1. 令和8年4月1日以降当分の間、旧様式で主治医意見書を作成しても差支えありません。
市から送付する主治医意見書についてもシステム改修の都合上、旧様式となる場合があります。
2. さいたま市における介護情報基盤の導入は令和10年度以降となる見込みです。
3. 「主治医意見書記入の手引き」において、医師の氏名欄については「紙媒体で主治医意見書を作成及び提出する場合については、
医師本人の記入であることを確認する必要があることから、医師氏名のみは医師本人による自署をお願いします。 」となっていますが、
本市では引き続き、記名+押印による意見書も有効なものとさせていただきます。
4. 厚生労働省から発出された通知全文については関連ダウンロードファイルよりご参照ください。
(R8.4.1~改正適用)主治医意見書改正部分(PDF形式 508キロバイト)
(R8.4.1~改正適用、抜粋版)「要介護認定における「認定調査票記入の手引き」、「主治医意見書記入の手引き」及び「特定疾病にかかる診断基準」について」の一部改正について(PDF形式 957キロバイト)
【全文】「要介護認定等の実施について」(平成21年9月30日老発第0930第5号厚生労働省老健局長通知、最終改正令和7年11月20日)(PDF形式 1,441キロバイト)
【全文】「要介護認定における「認定調査票記入の手引き」、「主治医意見書記入の手引き」及び「特定疾病にかかる診断基準」について」(平成21年9月30日老老発0930第2号、最終改正令和7年11月20日)(PDF形式 6,045キロバイト)福祉局/長寿応援部/介護保険課
電話番号:048-829-1264 ファックス:048-829-1981