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更新日付:2025年11月5日 / ページ番号:C017453
〈ご注意〉行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。
国及び都道府県以外の者が下記のサービスを実施するには、老人福祉法及びさいたま市老人福祉法施行細則に基づく各種届出が必要になります。
(老人福祉法第14条及び第15条第2項)
(さいたま市老人福祉法施行細則第23条及び第29条)
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老人福祉法 |
老人福祉法 (サービス名) |
介護保険法上のサービス名 |
|---|---|---|
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老人居宅生活支援事業 |
老人居宅介護等事業 | 訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、第1号訪問事業 |
| 老人デイサービス事業 |
通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護、地域密着型通所介護、第1号通所事業 ※特養等他の目的を有する施設において行われるもの |
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| 老人短期入所事業 |
(介護予防)短期入所生活介護 ※特養等他の目的を有する施設において行われるもの |
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| 小規模多機能型居宅介護事業 | (介護予防)小規模多機能型居宅介護 | |
| 認知症対応型老人共同生活援助事業 | (介護予防)認知症対応型共同生活介護 | |
| 複合型サービス福祉事業 | 複合型サービス | |
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老人福祉施設(老人デイサービスセンター等) |
老人デイサービスセンター |
通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護、地域密着型通所介護、第1号通所事業 ※専用施設において行われるもの |
| 老人短期入所施設 |
(介護予防)短期入所生活介護 ※専用施設において行われるもの |
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| 養護老人ホーム | ||
| 特別養護老人ホーム | 介護老人福祉施設 | |
| 軽費老人ホーム | ||
| 老人介護支援センター |
※通所介護・(介護予防)認知症対応型通所介護・地域密着型通所介護・第1号通所事業もしくは(介護予防)短期入所生活介護に該当する場合、サービスを行う事業所・施設の設置状況により、老人福祉法における名称及びサービス名が決まりますので、該当する一方の届出を行ってください。
従来より窓口及び郵送で対応していた標記について、令和 3年10月 1日より原則メールでの提出をお願いします。なお、添付書類が多い等の理由でメールでの提出が困難な場合や介護保険法に基づく届出または申請とあわせて提出する場合については、従来どおり窓口及び郵送での提出が可能です。
提出先メールアドレス:kaigo-hoken@city.saitama.lg.jp
老人居宅生活支援事業開始届(ワード形式:37KB)
老人居宅生活支援事業変更届(ワード形式:24KB)
老人居宅生活支援事業廃止(休止)届(ワード形式:24KB)
老人デイサービスセンター等設置届(ワード形式:34KB)
老人デイサービスセンター等変更届(ワード形式:24KB)
老人デイサービスセンター等廃止(休止)届(ワード形式:24KB)
養護老人ホーム・特別養護老人ホーム変更届(ワード形式:24KB)
特別養護老人ホーム入所希望者に関する報告書(ワード形式 22キロバイト)
特別養護老人ホーム入所希望者に関する意見要求書(ワード形式 22キロバイト)
養護老人ホーム・特別養護老人ホーム事業開始届(ワード形式:20キロバイト)
軽費老人ホーム変更(廃止)届(社会福祉事業変更(廃止)届)(ワード形式 50キロバイト)(老人福祉法第14条および第15条第2項)
(老人福祉法第15条の2)
(老人福祉法第16条)
(さいたま市老人福祉法施行細則第23条)
(さいたま市老人福祉法施行細則第29条)
以下の事項について変更が生じた場合は変更届を提出してください。
(老人福祉法施行規則第1条の9)
(老人福祉法施行規則第1条の14)
(老人福祉法第15条の2、同法施行規則第4条)
(さいたま市老人福祉法施行細則第29条、社会福祉法第63条)
変更届提出書類等一覧(PDF形式 102キロバイト)をご確認ください。〒330-9588
さいたま市浦和区常盤六丁目4番4号
福祉局長寿応援部介護保険課 事業者係
電話番号 048-829-1265 (直通)
ファックス 048-829-1981
福祉局/長寿応援部/介護保険課 事業者係
電話番号:048-829-1265 ファックス:048-829-1981