ページの本文です。
更新日付:2024年8月1日 / ページ番号:C002488
介護保険サービスを利用する際、低所得の方などのサービス利用が困難にならないよう、次のような軽減・助成制度があります。
手続きの方法など詳細につきましては、お住まいの区の区役所高齢介護課へお問い合わせください。(申請書類については介護保険様式集からダウンロードしてご利用ください。)
介護保険の施設サービス、短期入所サービスなどを利用する際の食費と居住費(滞在費)は、利用者の自己負担となりますが、利用者の負担を軽減するため、収入や資産などの状況に応じて、食費と居住費(滞在費)の負担限度額の認定を受けることができます。
【対象者】
1 (1)~(3)のすべての要件を満たしている方
(1) 世帯全員が市民税非課税
(2) 配偶者が市民税非課税
※ 別世帯である場合や世帯分離をしている場合でも、配偶者が市民税課税の場合は対象外になります。
※ 婚姻届を提出していない(いわゆる事実婚)場合も、配偶者に含まれます。
(3) 次の資産基準にあてはまる方
利用者段階 |
利用者負担段階の要件 |
本人のみ |
本人及び配偶者 |
第1段階 |
老齢福祉年金を受給している方 |
1,000万円以下 |
2,000万円以下 |
第2段階 |
前年のその他の合計所得金額と課税年金収入額及び非課税年金収入額の合計額が80万円以下の方 |
650万円以下 |
1,650万円以下 |
第3段階1 |
前年のその他の合計所得金額と課税年金収入額及び非課税年金収入額の合計額が80万円を超え120万円以下の方 |
550万円以下 |
1,550万円以下 |
第3段階2 |
前年のその他の合計所得金額と課税年金収入額及び非課税年金収入額の合計額が120万円を超える方 |
500万円以下 |
1,500万円以下 |
※65歳未満の方(第2号被保険者)の資産に関する要件については、1,000万円以下(配偶者を含む場合は2,000万円以下)
※「資産」に含まれるものの例:預貯金、投資信託、有価証券、その他の現金、負債など
※「資産」に含まれないものの例:生命保険、時価評価の困難な貴金属、その他の動産など
※「所得」とは、実際の「収入」から「必要経費の相当額」を差し引いた額で、すべての所得に合わせたものが「合計所得金額」です。なお、「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」を差し引いた金額を用います。介護保険制度の所得指標の見直しにより、税制改正(給与所得控除及び公的年金等控除の見直し)に伴う影響はありません。
※「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から年金の雑所得を除いた所得金額のことを指します。
2 生活保護を受給している方等
【対象サービス】
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、短期入所生活介護(介護予防短期入所生活介護)、短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護)、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
【負担限度額(日額)】
居住費(滞在費) ユニット型個室 |
居住費(滞在費) ユニット型個室的多床室 |
居住費(滞在費) 従来型個室 |
居住費(滞在費) 多床室 |
食費 ショートステイ |
食費 施設入所 |
|
国の定める基準費 |
2,066円 |
1,728円 |
1,728円(1,231円) |
437円(915円) |
1,445円 |
1,445円 |
第1段階 |
880円 |
550円 |
550円(380円) |
0円 |
300円 |
300円 |
第2段階 |
880円 |
550円 |
550円(480円) |
430円 |
600円 |
390円 |
第3段階1 |
1,370円 |
1,370円 |
1,370円(880円) |
430円 |
1,000円 |
650円 |
第3段階2 |
1,370円 |
1,370円 |
1,370円(880円) |
430円 |
1,300円 |
1,360円 |
※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合は( )内の金額となります。
※国の定める基準費用額以下で施設が定める金額から負担限度額を差し引いた金額が、保険給付(特定入所者介護(予防)サービス費)として施設に支払われます。
※厚労省作成リーフレット
上記の表の区分に該当しない方(市民税世帯課税者・市民税本人課税者等)については負担軽減の対象者にはなりません。居住費(滞在費)・食費については、施設等との契約で決まります。
ただし、1~5までの要件をすべて満たす場合に、特例減額措置としまして、減額が受けられます。
1 世帯構成員が2人以上、又は別世帯に配偶者がいる
2 世帯構成員の収入が世帯全員の公的年金の収入金額と合計所得金額(長期譲渡所得・短期譲渡所得の特別控除をした額)の合計額から施設サービスの自己負担額見込額(年額)並びに食費及び居住費の見込額(年額)の合計額を控除した額が80万円以下
3 世帯構成員の預貯金等の金額準が450万円以下
4 世帯構成員が居住している家屋その他日常生活のために必要な資産以外に活用できる資産を所有していない
5 世帯構成員が介護保険料を滞納していない
【申請方法】
お住まいの区の区役所高齢介護課に申請をしてください。
【必要書類】
1 介護保険負担限度額認定申請書(さいたま市介護保険様式集からダウンロードしてください。)
2 収入・資産状況申告書(さいたま市介護保険様式集からダウンロードしてください。)
3 同意書(さいたま市介護保険様式集からダウンロードしてください。)
4 被保険者及び配偶者の資産等が確認できる書類
5 申請者の身元及びマイナンバーが確認できる書類
6 配偶者の非課税証明書(配偶者が被保険者と別世帯でさいたま市以外にお住まいの場合)
7 介護保険被保険者証(郵送の場合は写し)
同じ月に利用した介護保険対象サービスの自己負担額(同じ世帯に複数の利用者がいる場合は、世帯合計額)が限度額を超えた場合に、超えた金額が「高額介護(予防)サービス費」として支給されます。
高額介護(予防)サービス費の支給対象となる方には市からお知らせを送付しますので、お住まいの区の区役所高齢介護課へ支給の申請手続きをしてください。
一度申請をすると、それ以降は自動的に給付をしますので、あらためて申請は必要ありません。
高額介護(予防)サービス費の限度額は次のとおりです。
利用者負担段階区分 |
上限額(世帯合計) |
生活保護を受給している方等 |
15,000円(個人) |
世帯全員が市民税非課税で |
15,000円(個人) 24,600円(世帯) |
世帯全員が市民税非課税で |
24,600円 |
市民税課税世帯の方 ~同約380万円(同約770万円)未満 |
44,400円 |
市民税課税世帯の方 ~同約690万円(同約1,160万円)未満 |
93,000円 |
市民税課税世帯の方 |
140,100円 |
介護保険サービスを利用している方で、世帯状況や利用者負担などを総合的に判断して、特に生活が困難であると市が認めた方に対し、介護サービスを行う社会福祉法人が利用者の負担を軽減します。
【対象者】
軽減制度の対象者は、次の要件をすべて満たしている方 又は 生活保護を受給している方です。
1 世帯全員が市民税非課税
2 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が一人増えるごとに50万円を加算した額以下
3 預貯金等の額が、単身世帯で350万円、世帯員が一人増えるごとに100万円を加算した額以下
4 日常生活のために必要な資産(自宅の家屋・土地など)以外に活用できる資産がない
5 負担能力のある親族等に扶養されていない
6 介護保険料を滞納していない
【軽減内容】
・1~6の要件をすべて満たしている方
利用者負担の25%(老齢福祉年金受給者は50%)が軽減されます。
利用者負担とは、介護サービスに係る自己負担分、食費、居住費(滞在費)です。
・生活保護を受給している方
居住費(従来型個室、ユニット型個室、ユニット型個室的多床室に限る。)のみ100%軽減されます。
【対象サービス】
社会福祉法人が運営し、当該制度を実施することについて、さいたま市、埼玉県に届出をしているサービス
(介護予防)短期入所生活介護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人福祉施設サービス、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、看護小規模多機能型居宅介護、介護予防訪問介護サービス、介護予防通所介護サービス
【申請方法】
お住まいの区の区役所高齢介護課に申請をしてください。
【必要書類】
1 社会福祉法人等利用者負担軽減対象者確認申請書(さいたま市介護保険様式集からダウンロードしてください。)
2 収入・資産等申告書(さいたま市介護保険様式集からダウンロードしてください。)
3 介護保険被保険者証(郵送の場合は写し)
4 被保険者の医療(健康)保険者証(郵送の場合は写し)
5 世帯全員の収入が確認できる書類
6 世帯全員の資産が確認できる書類
【実施要綱】
・さいたま市介護保険社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度実施要綱(PDF形式 110キロバイト)(令和2年10月1日一部改正)
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」によるホームヘルプサービス等を利用されていた方が、65歳になったこと等により介護保険制度に移行した場合は、一部の介護サービスの利用者負担額が全額減額となります。
【対象者】
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」による居宅において受けることのできるサービス(居宅介護、重度訪問介護、行動援護、重度障害者等包括支援のうち訪問介護等で行うことのできるもの「以下、ホームヘルプサービス」)が境界層該当として定率負担額が0円となっている方で、平成18年4月1日以降に次の要件のいずれかに該当する方です。
1 65歳に到達する以前のおおむね1年間に障害者施策によりホームヘルプサービスを利用されていた方で、65歳となり介護保険の対象者となった方
2 特定疾病によって生じた身体上又は精神上の障害が原因で、介護保険において要介護(要支援)と認定された40歳から64歳までの方
【対象サービス】
訪問介護、夜間対応型訪問介護、介護予防訪問介護サービス
【申請方法】
お住まいの区の区役所高齢介護課に申請をしてください。
【必要書類】
1 介護保険障害者訪問介護等利用者負担額減額認定申請書
2 介護保険被保険者証(郵送の場合は写し)
3 境界層該当証明書の写し(障害福祉サービス受給者証の利用者負担上限額が0円であれば保護を必要としない状態となることが証明できるもの)
4 当該障害福祉サービスの利用状況が確認できる書類
在宅で介護保険のサービスを利用されている方で支払いが困難な方を対象に、支払った金額の一部を助成します。
【対象者】
1~6のすべての要件を満たしている方
1 世帯全員が市民税非課税
2 介護保険料を滞納していない
3 生活保護を受給していない
4 負担能力のある親族等に扶養されていない
5 年間収入が単身世帯で120万円、世帯員が一人増えるごとに50万円を加算した額未満
6 預貯金等の額が単身世帯で500万円、世帯員が一人増えるごとに150万円を加算した額未満
【助成段階と助成額】
この制度の対象として認定を受けた方には、次の額を助成します。
(第1段階助成者)老齢福祉年金を受給している方 介護保険サービス自己負担額の7割相当
(第2段階助成者)第1段階助成に該当しない方 介護保険サービス自己負担額の5割相当
ただし、助成を受けられる方が他の制度による軽減を受ける場合は、下記の順位により他の制度が優先的に適用されます。
1 障害者訪問介護等利用者負担額減額制度(障害者施策利用者に対する支援措置該当者の方)
2 社会福祉法人による利用者負担額減免
3 高額介護(予防)サービス費
【対象サービス】
訪問介護、(介護予防) 訪問入浴介護、(介護予防) 訪問看護、(介護予防) 訪問リハビリテーション、(介護予防) 通所リハビリテーション、(介護予防) 短期入所生活介護、(介護予防) 短期入所療養介護、(介護予防) 福祉用具貸与、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、(介護予防) 認知症対応型通所介護、(介護予防) 小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護予防訪問介護サービス、介護予防通所介護サービス、家事支援型訪問サービス、交流型通所サービス、運動型通所サービス
【申請方法】
お住まいの区の区役所高齢介護課に申請をしてください。
【必要書類】
1 さいたま市介護保険在宅サービス利用者負担助成認定申請書(さいたま市介護保険様式集からダウンロードしてください。)
2 収入・資産状況申告書(さいたま市介護保険様式集からダウンロードしてください。)
3 介護保険被保険者証(郵送の場合は写し)
4 世帯全員の資産等が確認できる書類(預貯金通帳等)
5 世帯全員の年間収入が確認できる書類
(申告日の属する年の1月から12月における収入見込額)
例:年金収入の場合 年金振込通知書、振込口座の通帳など
給与収入の場合 給与支払い証明書、給与明細書など
仕送り等の場合 仕送りが振り込まれる口座の通帳など
福祉局/長寿応援部/介護保険課
電話番号:048-829-1264 ファックス:048-829-1981