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更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C041075
安定した職業に就いたこと等により、保護を必要としなくなった世帯について、生活保護廃止後に、就労自立給付金を支給する制度があります。
1 支給の要件
次の(1)から(4)までのいずれかの事由に該当することにより、あなたの世帯が保護を必要としなくなったと福祉事務所が認めた場合
(1)世帯員が、安定した職業(おおむね6か月以上雇用されることが見込まれ、かつ、最低限度の生活を維持するために必要な収入を得ることができると認められるものをいう。以下において同じ。)に就いたとき。
(2)世帯員が事業を開始し、おおむね6か月以上当該世帯が最低限度の生活を維持するために必要な収入を得ることができると認められるとき。
(3)就労による収入を得ている世帯において、就労収入が増加することにより、おおむね6か月以上当該世帯が最低限度の生活を維持することができると認められるとき。
(4)就労による収入を得ておらず、それ以外の収入を得ている世帯において、当該世帯に属する世帯員が職業(安定した職業を除く。)に就き、就労収入を得ることにより、おおむね6か月以上当該世帯が最低限度の生活を維持することができると認められるとき。
2 給付金の支給方法・算定方法
申請に基づき、保護廃止月から起算して前6か月間の収入充当額(就労収入から勤労控除・必要経費等を控除した額)に10%を乗じた額を最低給付額(単身世帯:2万円、複数世帯:3万円)に上乗せし、世帯を単位として、一括して支給します。
3 給付金の上限
単身世帯の場合10万円、世帯員が複数いる世帯の場合15万円となります。
4 その他
新たに職に就いた場合や、現在得ている就労収入が増加した場合等で、保護を必要としなくなった際には、生活保護廃止後に就労自立給付金が受給できる可能性がありますので、担当員(ケースワーカー)にご相談ください。
福祉局/生活福祉部/生活福祉課 保護係
電話番号:048-829-1845 ファックス:048-829-1961