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更新日付:2025年2月26日 / ページ番号:C094097
指定成分等含有食品を取り扱う営業者(製造者、販売者等)は、健康被害の発生拡大を未然に防止する見地から、特別の注意を必要とする成分等を含む食品(以下指定成分等含有食品)について、食品等事業者から都道府県等への健康被害情報の届出が必要になりました。(施行 令和2年6月1日)
指定成分等 | 流通している別名の代表例 | 宣伝されている効果 | 主な健康被害 | |
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1 | コレウス・フォルスコリー | Coleus、Forskolin、Coleus forskohlii | ダイエット | 下痢 |
2 | ドオウレン | クサノオウ、ハックツサイ、ヨウシュクサノオウ、グレーターセランディン、 Celandine、Greater celandine、Swallow-wort、Chelidonium majus |
痛みに効く、解毒 | (海外で)肝機能障害 |
3 | プエラリア・ミリフィカ | 白ガウクルア、White Kwao Krua、Pueraria mirifica | 肌にはり、バストアップ | 月経不順、不正性器出血 |
4 | ブラックコホシュ | ラケモサ、Black cohosh、Black snakeroot、Actaea racemosa | 更年期障害の軽減 | 肝機能障害 |
指定成分等含有食品を取り扱う営業者は、以下の情報を得た場合は保健所に届出が必要です。
・症状の重篤度にかかわらず、指定成分等含有食品による健康被害と疑われる事例
・指定成分含有食品について、健康被害を生じさせるおそれがある旨の研究報告
健康被害情報の届出時期の目安は、 死亡を含む重篤な場合、情報を入手した日から起算して概ね15日以内、その他の場合は概ね30日以内に届け出て下さい。
ただし、発生件数の急増や広範囲における発生など、速やかに危害防止措置を講じなければならない可能性がある場合は、速やかに届け出て下さい。
【様式】健康食品の摂取に伴う健康被害情報提供票(Excel 34KB)(新しいウィンドウで開きます)
➡「指定成分等含有食品に関する留意事項について」(令和6年8月23日付け健生食監発0823第5号) (新しいウインドウで開きます)
【厚生労働省ホームページ】
・いわゆる「健康食品」のホームページ (新しいウィンドウで開きます)
・指定成分等含有食品(関係法令等) (新しいウィンドウで開きます)
・指定成分等含有食品との関連が疑われる健康被害情報について(新しいウィンドウで開きます)
保健衛生局/保健所/食品衛生課
電話番号:048-840-2226 ファックス:048-840-2232