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更新日付:2022年5月31日 / ページ番号:C089144
これまで、キッチンカー(自動車営業)が県内全域の営業をしようとする場合、県及び県内政令中核市でそれぞれの地域の許可を受ける必要があり、申請手続や手数料の支払が営業者の負担となっていました。
そこで、県及び県内政令中核市で申合せを行い、令和3年6月1日以降に県内いずれかの自治体で許可を受けたキッチンカーについては、令和4年6月1日から県内全域で営業ができることとしました。
なお、令和3年5月31日以前に改正前の食品衛生法の許可を受けた自動車は対象外となるため、これまで通り営業許可の有効範囲はさいたま市内に限られます。
埼玉県、さいたま市、川越市、川口市、越谷市
同水準の施設の基準が確保されていることを条件に、県内いずれかの自治体で許可を受ければ県内全域で営業を行うことを認める。
令和3年6月1日以降に許可を取得したキッチンカー(自動車営業)
令和4年6月1日
保健衛生局/保健所/食品衛生課
電話番号:048-840-2226 ファックス:048-840-2232