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更新日付:2023年2月17日 / ページ番号:C080002
平成30年6月13日に食品衛生法等の一部を改正する法律が公布され、令和3年6月から許可や届出対象となる全ての施設に食品衛生責任者を設置する必要があります。
食品衛生責任者は、HACCPに沿った衛生管理などを行う食品衛生上の管理運営にあたる人のことです。
食品衛生責任者は、都道府県知事等が行う講習会等を定期的に受講し、食品衛生に関する新たな知見の習得に努め、営業者の指示に従い、衛生管理に当たることが定められています。また、営業の施設の公衆衛生上必要な措置の遵守のために、必要な注意を行うとともに、営業者に対し必要な意見を述べるよう努めることが定められています。
なお、営業者は、食品衛生責任者の意見を尊重することが定められています。
※「食品衛生管理者」は「食品衛生責任者」とは異なります。
許可や届出対象となる全ての施設に食品衛生責任者を設置する必要がありますが、公衆衛生に与える影響が少ない営業として規定されている次の業を営む者については、食品衛生責任者を設置する必要はありません。
このほか、学校・病院等の営業以外の給食施設のうち、1回の提供食数が20食程度未満の施設や、農家・漁業者等が行う採取の一部とみなせる行為(出荷前の調整等)についても、営業の届出は不要のため、食品衛生責任者の設置は不要です。
食品衛生責任者になるためには、次の資格が必要です。
さいたま市では、一般社団法人さいたま市食品衛生協会が市長の指定を受けて講習会を開催しています。詳しい情報は、さいたま市食品衛生協会のホームページ https://www.s-shokuei.com/をご覧ください。
保健衛生局/保健所/食品衛生課
電話番号:048-840-2226 ファックス:048-840-2232