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ページ番号:J007348
事業者向け(手続き)
新規・更新許可申請および各種手続き
新規・更新許可申請、その他届出、変更届・休廃止届、管理者の兼務許可
変更の届出
変更届現在の届出事項に変更があった場合には、変更の日から30日以内に届け出なければなりません。提出部数:1部(控えが必要な場合は、自社控え用もお持ちください。
温泉の利用許可申請について
温泉を不特定の者に利用する場合は、温泉法第15条に基づき、事前に許可を受ける必要があります。
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新規・更新許可申請、その他届出、変更届・休廃止届、管理者の兼務許可
変更届現在の届出事項に変更があった場合には、変更の日から30日以内に届け出なければなりません。提出部数:1部(控えが必要な場合は、自社控え用もお持ちください。
温泉を不特定の者に利用する場合は、温泉法第15条に基づき、事前に許可を受ける必要があります。