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更新日付:2025年4月10日 / ページ番号:C118277
令和7年4月から帯状疱疹ワクチンが、予防接種法に基づく定期予防接種に位置付けられました。
さいたま市では、定期予防接種対象者に該当しない方にも、接種費用の一部助成を実施します。
年齢 | 生年月日 |
---|---|
65歳 | 昭和35年4月2日から昭和36年4月1日まで |
70歳 | 昭和30年4月2日から昭和31年4月1日まで |
75歳 | 昭和25年4月2日から昭和26年4月1日まで |
80歳 | 昭和20年4月2日から昭和21年4月1日まで |
85歳 | 昭和15年4月2日から昭和16年4月1日まで |
90歳 | 昭和10年4月2日から昭和11年4月1日まで |
95歳 | 昭和5年4月2日から昭和6年4月1日まで |
100歳以上 | 大正15年4月1日以前 |
2.接種期間
令和7年4月1日(火曜日)から令和8年3月31日(火曜日)まで
公費での接種が可能な医療機関は、以下の一覧のとおりです。(公表していない医療機関でも公費接種に対応している場合もあります。)
事前に予約が必要ですので、接種を希望する医療機関に直接お問い合わせの上、公費での接種を希望の旨お伝えください。
定期予防接種対象者の方(1(1)~(3)の方)で、上記一覧に掲載されている医療機関以外での接種を希望される方は、該当する以下の項目をご覧ください。
使用するワクチンは、生ワクチン、組換えワクチンの2種類があり、いずれか1種類を接種します。
各ワクチンは、接種回数や接種方法、接種スケジュール、接種条件、効果とその持続期間、副反応などの特徴が異なっています。
医師と相談の上、接種するワクチンをご検討ください。
生ワクチン | 組換えワクチン | |
---|---|---|
接種方法 | 皮下に接種 | 筋肉内に接種 |
接種回数と間隔 | 1回 | 2回(2か月以上の間隔をあける)※ |
接種条件 | 病気や治療によって免疫の低下している方は接種不可 | 免疫の状態に関わらず接種可能 |
※病気や治療により、免疫の機能が低下したまたは低下する可能性がある方等は、医師が早期の接種が必要と判断した場合、接種間隔を1か月まで短縮できます。
※組換えワクチンを令和7年4月以前で1回接種していた場合、2回目を定期又は市独自助成として接種することは可能です。
生ワクチン | 組換えワクチン | |
---|---|---|
接種後1年時点 | 6割程度 | 9割以上 |
接種後5年時点 | 4割程度 | 9割程度 |
接種後10年時点 | ― | 7割程度 |
合併症の一つである、帯状疱疹後神経痛に対するワクチンの効果は、接種後3年時点で、生ワクチンは6割程度、組換えワクチンは9割以上と報告されています。
生ワクチン | 組換えワクチン | |
---|---|---|
70%以上 | ― | 疼痛* |
30%以上 | 発赤* | 発赤*、筋肉痛、疲労 |
10%以上 | そう痒感*、熱感*、腫脹*、疼痛*、硬結* | 頭痛、腫脹*、悪寒、発熱、胃腸症状 |
1%以上 | 発疹、倦怠感 | そう痒感*、倦怠感、その他の疼痛 |
*:ワクチンを接種した部位の症状
※上記の表は、各社の添付文書より厚生労働省が作成しています。
生ワクチン
5,000円(税込み)
組換えワクチン
1回あたり18,200円(税込み)
定期予防接種の対象者のうち、次の1~3のいずれかに該当する方は、接種前に医療機関の窓口に証明書類を提示することで、個人負担金が免除されます。ただし、接種後の個人負担金の返金はできません。
なお、市外(県内)予防接種相互乗入れ接種協力医療機関では「3 ア・イ」は証明書類として使用できません。
各証明書類の見本は、こちらをご覧ください。
定期予防接種対象者の方は、市外(県内)の予防接種相互乗り入れ接種協力医療機関で接種する場合も、助成を受けることができます。
ただし、以下の要件を満たしていない場合、さいたま市の予診票を使用して接種しても、定期予防接種として取り扱うことができません。接種前に必ず対象者要件および接種医療機関をご確認ください。
帯状疱疹ワクチン定期予防接種対象者のうち、次の(1)または(2)に該当する方
(1) かかりつけ医がさいたま市外(県内)の協力医療機関の医師である方
(2) 慢性疾患等があり、主治医がさいたま市外(県内)の協力医療機関の医師である方
市外(県内)の予防接種相互乗り入れ接種協力医療機関
対象の医療機関一覧は、ただいま調整中です。決まり次第、お知らせします。
事前にさいたま市の予診票を受け取る必要があります。
来庁者の本人確認書類(運転免許証や介護保険証、マイナンバーカードなど)
以下の情報をお伺いしますので、来庁前に必ずご確認ください。
接種を受ける方の氏名
接種を受ける方の生年月日
接種を受ける方の住所
接種を受ける医療機関名
接種を受ける医療機関の所在地
定期予防接種対象者のうち、やむを得ない理由からさいたま市定期予防接種実施医療機関または埼玉県住所地外定期予防接種相互乗り入れ接種協力医療機関(以下「実施(協力)医療機関」という )以外で接種を受ける方に対し、予防接種料金の一部を市が定めた上限額の範囲内で助成します。
次の(1)~(4)のすべてに該当し、かつ、(5)~(7)のいずれかに該当する方
(1) 接種日時点でさいたま市に住民登録がある方
(2) 帯状疱疹ワクチンの定期予防接種対象者
(3) 接種を希望する方(本人の接種希望の意思が確認できる)
(4) 接種前に保健センターに「予防接種依頼書」を申請し、「予防接種依頼書」の交付を受けた方
(5) 医学的理由により、実施(協力)医療機関で接種を受けることができない方
(6) 老人保健施設等に入所しており、実施(協力)医療機関で接種を受けることができない方
(7) 災害・感染症等により、実施(協力)医療機関で接種を受けることができない方
交付金を受けるためには、必ず接種前に手続きが必要です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
定期予防接種対象者のうち、市民税非課税世帯(世帯全員が非課税)の方は、証明書類として無料券の発行を申請することができます。
受付から交付までに日数を要しますので、余裕をもってご申請ください。
帯状疱疹ワクチン定期予防接種対象者のうち、市民税非課税世帯(世帯全員が非課税)の方で、無料券の交付を希望する方
申請ページは、こちらをご覧ください。
※電子申請サービスを利用するためには、申請者のマイナンバーカードによる公的個人認証が必要です。
※閉庁日も利用できますが、受付は翌開庁日となります。
以下の宛先に必要書類をご郵送ください。
宛先
〒338-0013
さいたま市中央区鈴谷7-5-12
さいたま市保健所 感染症対策課 予防接種推進係 行
3.申請者
本人
同居の親族
財産管理に関する代理権を有する後見人(保佐人・補助人含む)
本人から委任を受けた代理人
定期予防接種無料券交付申請書(電子申請の場合は不要)
様式は、こちらをご覧ください。
申請者の本人確認書類の写し(運転免許証や介護保険証、マイナンバーカードなど)
委任状(代理人の場合のみ)
委任状の参考様式は、こちらをご覧ください。
※本人または同居の親族の方が、令和7年1月1日時点でさいたま市に住民登録がない場合は、令和7年1月1日時点の住所地で発行される世帯員全員の非課税証明が必要です。
接種後、まれに副反応が起こることがあります。また、接種と同時に、ほかの病気が偶然重なって現れることがあります。接種を受けた後、接種した部位が痛みや熱をもってひどく腫れたり、全身のじんましん、繰り返す嘔吐、顔色が悪い、低血圧、高熱等が現れたら、医師の診療を受けてください。
帯状疱疹ワクチン予防接種は、本人の意思に基づいて接種を受けるものです。認知症等により意思が確認しにくい場合は、家族やかかりつけ医によって、特に慎重に本人の接種意思を確認してください。
接種を受ける本人に麻痺などがあって、予診票に被接種者の署名ができない場合、家族、後見人(保佐人・補助人含む)または施設職員等、本人の接種意思が確認できる方による代筆が可能です。その際、さいたま市においては、委任状の添付は不要です。
接種を受ける方がお住まいの区の区役所保健センターにお問合せください。
西区役所保健センター 電話番号 048-620-2700 ファックス 048-620-2769
北区役所保健センター 電話番号 048-669-6100 ファックス 048-669-6169
大宮区役所保健センター 電話番号 048-646-3100 ファックス 048-646-3169
見沼区役所保健センター 電話番号 048-681-6100 ファックス 048-681-6169
中央区役所保健センター 電話番号 048-840-6111 ファックス 048-840-6115
桜区役所保健センター 電話番号 048-856-6200 ファックス 048-856-6279
浦和区役所保健センター 電話番号 048-824-3971 ファックス 048-825-7405
南区役所保健センター 電話番号 048-844-7200 ファックス 048-844-7279
緑区役所保健センター 電話番号 048-712-1200 ファックス 048-712-1279
岩槻区役所保健センター 電話番号 048-790-0222 ファックス 048-790-0259
保健衛生局/保健所/感染症対策課 予防接種推進係
電話番号:048-840-2211 ファックス:048-840-2230