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更新日付:2026年4月1日 / ページ番号:C118277

令和8年度帯状疱疹ワクチン予防接種のご案内

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令和8年度帯状疱疹ワクチン予防接種について

さいたま市では、「定期予防接種」と「市独自助成」による帯状疱疹ワクチン予防接種を実施しています。

帯状疱疹ワクチン予防接種の概要は以下のとおりです。

【定期予防接種】
令和8年4月2日~令和9年4月1日に、65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳の誕生日を迎える方等(定期予防接種対象の方)はこちら

【市独自助成】
50歳以上で帯状疱疹ワクチン定期予防接種の対象でない方 (市独自助成対象の方)はこちら

定期予防接種
対象者       接種日時点でさいたま市に住民登録のある
以下の(1)(2)に該当する方
(1)令和8年4月2日~令和9年4月1日に、65歳、70歳、
75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳の誕生日を迎える方

(2)60歳以上65歳未満の方で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の
障害を有する者として厚生労働省で定める方
接種場所 ・市内実施医療機関
・市外(県内)相互乗り入れ接種協力医療機関
・老人保健施設等
使用するワクチン
接種回数
接種間隔
・生ワクチン:1回(病気や治療により免疫が低下している方は接種不可)
・組換えワクチン:2回(2か月以上の間隔をあける)
個人負担金 ・生ワクチン:5,000円
・組換えワクチン:1回あたり18,200円
定期予防接種対象者のみ、個人負担金免除あり
接種期間 令和8年4月1日(水曜日)から令和9年3月31日(水曜日)まで

令和8年4月以前に帯状疱疹ワクチンの接種歴がある方は、当該予防接種を受けることはできません。ただし、組換えワクチンを1回接種した方が、2回目の接種を定期予防接種として接種することは可能です。
65歳を超える5歳年齢ごと(70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳)の定期接種の実施は5年間(令和7年度~令和11年度)を予定しています。

〈上記定期接種対象者(1)に該当する生年月日〉
年齢 生年月日
65歳 昭和36年4月2日から昭和37年4月1日まで
70歳 昭和31年4月2日から昭和32年4月1日まで
75歳 昭和26年4月2日から昭和27年4月1日まで
80歳 昭和21年4月2日から昭和22年4月1日まで
85歳 昭和16年4月2日から昭和17年4月1日まで
90歳 昭和11年4月2日から昭和12年4月1日まで
95歳 昭和6年4月2日から昭和7年4月1日まで
100歳 大正15年4月2日から昭和2年4月1日まで
市独自助成
対象者 接種日時点でさいたま市に住民登録のある
50歳以上帯状疱疹ワクチン定期予防接種の対象でない方
接種場所 市内実施医療機関
使用するワクチン
接種回数
接種間隔
・生ワクチン:1回(病気や治療により免疫が低下している方は接種不可)
・組換えワクチン:2回(2か月以上の間隔をあける)
個人負担金 ・生ワクチン:5,000円
・組換えワクチン:1回あたり18,200円
接種期間 令和8年4月1日(水曜日)から令和9年3月31日(水曜日)まで

令和8年4月以前に帯状疱疹ワクチンの接種歴がある方は、当該予防接種を受けることはできません。ただし、組換えワクチンを1回接種した方が、2回目の接種を市独自助成として接種することは可能です。
市独自助成の実施は5年間(令和7年度~令和11年度)を予定しています

1.使用するワクチン

使用するワクチンは、生ワクチン、組換えワクチンの2種類があり、いずれか1種類を接種します。
各ワクチンは、接種回数や接種方法、接種スケジュール、接種条件、効果とその持続期間、副反応などの特徴が異なっています。
医師と相談のうえ、接種するワクチンをご検討ください。

ワクチンの特徴
生ワクチン 組換えワクチン           
接種方法 皮下に接種          筋肉内に接種            
接種回数と間隔     1回 2回*¹
(2か月以上の間隔をあける)*²
接種条件 病気や治療によって
免疫の低下している方は
接種不可
免疫の状態に関わらず接種可能   

*1:組換えワクチンを令和8年4月以前で1回接種していた場合、2回目を定期又は市独自助成として接種することは可能です。
*2:病気や治療により、免疫の機能が低下したまたは低下する可能性がある方等は、医師が早期の接種が必要と判断した場合、接種間隔を1か月まで短縮できます。

帯状疱疹に対するワクチンの予防効果
生ワクチン 組換えワクチン
接種後1年時点 6割程度 9割以上
接種後5年時点 4割程度 9割程度
接種後10年時点 7割程度

合併症の一つである、帯状疱疹後神経痛に対するワクチンの効果は、接種後3年時点で、生ワクチンは6割程度、組換えワクチンは9割以上と報告されています。

ワクチンの安全性
ワクチンを接種後に以下のような副反応がみられることがあります。
頻度は不明ですが、生ワクチンについては、アナフィラキシー、血小板減少性紫斑病、無菌性髄膜炎が、組換えワクチンについては、ショック、アナフィラキシー、ギラン・バレー症候群がみられることがあります。

主な副反応の発現頻度の割合

生ワクチン 組換えワクチン
70%以上 疼痛*
30%以上 発赤* 発赤*、筋肉痛、疲労
10%以上 そう痒感*、熱感*、腫脹*、疼痛*、硬結* 頭痛、腫脹*、悪寒、発熱、胃腸症状   
1%以上 発疹、倦怠感 そう痒感*、倦怠感、その他の疼痛

*:ワクチンを接種した部位の症状

2.個人負担金

生ワクチン:5,000円(税込)
組換えワクチン:1回あたり18,200円(税込)

個人負担金が免除される方(定期予防接種対象者のみ)

定期予防接種の対象者のうち、次の1~3のいずれかに該当する方は、接種前に医療機関の窓口に証明書類を提示することで、個人負担金が免除されます。ただし、接種後の個人負担金の返金はできません。
なお、市外(県内)予防接種相互乗り入れ接種協力医療機関では「3 ア・イ」は証明書類として使用できません。
各証明書類の見本は、こちらをご覧ください

  1. 生活保護世帯の方
    証明書類:生活保護受給証
  2. 中国残留邦人等支援給付制度の受給者
    証明書類:本人確認証
  3. 市民税非課税世帯(世帯全員が非課税)の方
    証明書類:次の(ア)・(イ)・(ウ)のいずれか
    (ア)介護保険料決定通知書または介護保険料納入通知書
     毎年7月に担当部署から65歳以上の方へ送付されます。
     ※「所得段階」欄が第1~3段階の方のみ、通知書を非課税世帯の証明として使用できます。
     ※令和8年度通知書の「所得段階」欄が第4~15段階で非課税世帯の場合は、次のイまたはウによる確認が必要です。
    (イ)後期高齢者医療資格確認書
     ※限度区分が「区Ⅰ」「区Ⅱ」となっているものに限ります。
    (ウ)本市発行の無料券(上記ア・イの証明書類をお持ちでない方のみ)
     電子申請サービス、各区役所の保健センター窓口または郵送にて申請することができます。
     接種後に交付することはできませんので、必ず接種前にご申請ください
     詳しくは、こちらをご覧ください

3.接種期間

令和8年4月1日(水曜日)から令和9年3月31日(水曜日)まで

4.接種場所

公費での接種が可能な医療機関は、以下の一覧のとおりです。(公表していない医療機関でも公費接種に対応している場合があります。)
事前に予約が必要ですので、接種を希望する医療機関に直接お問い合わせの上、公費での接種を希望の旨お伝えください。

定期予防接種対象者の方で、上記一覧に掲載されている医療機関以外での接種を希望される方は、該当する以下の項目をご覧ください。

5.持参する物

  • マイナ保険証
    マイナ保険証をお持ちでない場合は資格確認書をお持ちください。
  • 本人確認書類(運転免許証や介護保険証など)
    マイナ保険証をお持ちになる方は不要です。
  • 個人負担金

市外(県内)の予防接種相互乗り入れ接種協力医療機関での接種を希望する方(定期予防接種対象者のみ)

はじめに

定期予防接種対象者の方は、市外(県内)の予防接種相互乗り入れ接種協力医療機関で接種する場合も、公費で接種を受けることができます。
ただし、以下の要件を満たしていない場合、さいたま市の予診票を使用して接種しても、定期予防接種として取り扱うことができません。接種前に必ず対象者要件および接種医療機関をご確認ください。

1.対象者

帯状疱疹ワクチン定期予防接種対象者のうち、次の(1)または(2)に該当する方
(1) かかりつけ医がさいたま市外(県内)の協力医療機関の医師である方
(2) 慢性疾患等があり、主治医がさいたま市外(県内)の協力医療機関の医師である方

2.接種場所

市外(県内)の予防接種相互乗り入れ接種協力医療機関
接種協力医療機関名簿をご確認ください。
接種医療機関の所在地の市町村別PDFを開き、協力医療機関名簿の右端の「帯状疱疹」欄をご確認ください。

3.予診票の請求:事前にさいたま市の予診票を受け取る必要があります

(1)請求方法
各区役所の保健センターにて窓口申請

(2)必要書類
来庁者の本人確認書類(運転免許証や介護保険証、マイナンバーカードなど)

(3)窓口での確認事項
以下の情報をお伺いしますので、来庁前に必ずご確認ください。

  • 接種を受ける方の氏名
  • 接種を受ける方の生年月日
  • 接種を受ける方の住所
  • 接種を受ける医療機関名
  • 接種を受ける医療機関の所在地

4.個人負担金

  • 生ワクチン:5,000円(税込)
  • 組換えワクチン:1回あたり18,200円(税込)

【個人負担金が免除される方】
生活保護世帯の方、中国残留邦人等支援給付制度受給者、市民税非課税世帯(世帯全員が非課税)の方は、接種前に医療機関の窓口に証明書類を提示することで個人負担金が免除されます。
ただし、接種後の個人負担金の返金はできません
該当する方は、以下の書類をご用意ください。

  • 生活保護世帯の方:生活保護受給者証
  • 中国残留邦人支援給付制度の受給者:本人確認証
  • 市民税非課税世帯(世帯全員が非課税)の方:本市発行の無料券
    ※市民税非課税世帯対象となる方は、無料券発行申請が必要です。
    ※無料券発行申請は、必ず接種前に余裕をもって申請してください。電子申請、各区役所保健センター窓口または郵送にて申請することができます。詳しくはこちらをご覧ください
    ※接種後に無料券を交付することはできません。

老人保健施設等に入所されている方など(定期予防接種対象者のみ)

はじめに

定期予防接種対象者のうち、やむを得ない理由からさいたま市定期予防接種実施医療機関または市外(県内)の予防接種相互乗り入れ接種協力医療機関(以下「実施(協力)医療機関」という )以外で接種を受ける方は、接種前に各区役所保健センターまたは電子申請サービスにて「予防接種依頼書」の申請手続きが必要です。
受付から交付までに2週間程度かかります。余裕をもってご申請ください。

1.対象者

次の(1)~(3)のすべてに該当し、かつ、(4)~(6)のいずれかに該当する方
(1) 接種日時点でさいたま市に住民登録がある方
(2) 帯状疱疹ワクチンの定期予防接種対象者
(3) 接種を希望する方(本人の接種希望の意思が確認できる)
(4) 医学的理由により、実施(協力)医療機関で接種を受けることができない方
(5) 老人保健施設等に入所しており、実施(協力)医療機関で接種を受けることができない方
(6) 災害・感染症等により、実施(協力)医療機関で接種を受けることができない方

2.申請方法

交付金を受けるためには、必ず接種前に手続きが必要です。
詳しくは、こちらをご覧ください

無料券交付申請(定期予防接種対象者のみ)

はじめに

定期予防接種対象者のうち、市民税非課税世帯(世帯全員が非課税)の方は、証明書類として無料券の発行を申請することができます。
受付から交付までに日数を要しますので、余裕をもってご申請ください。

1.対象者

帯状疱疹ワクチン定期予防接種対象者のうち、市民税非課税世帯(世帯全員が非課税)の方で、無料券の交付を希望する方 

2.申請方法

(1)電子申請

申請ページは、こちらをご覧ください
※電子申請サービスを利用するためには、申請者のマイナンバーカードによる公的個人認証が必要です。
※閉庁日も利用できますが、受付は翌開庁日となります。

(2)窓口申請

各区役所の保健センターにて申請することができます。

(3)郵送申請

以下の宛先に必要書類をご郵送ください。
宛先
〒338-0013
さいたま市中央区鈴谷7-5-12
さいたま市保健所 感染症対策課 予防接種推進係 行

3.申請者

  • 本人
  • 同居の親族
  • 財産管理に関する代理権を有する後見人(保佐人・補助人含む)
  • 本人から委任を受けた代理人

 4.必要書類

  • 定期予防接種無料券交付申請書(電子申請の場合は不要)
    様式は、こちらをご覧ください
  • 申請者の本人確認書類の写し(運転免許証や介護保険証、マイナンバーカードなど)
  • 委任状(代理人の場合のみ)
    委任状の参考様式は、こちらをご覧ください

注意事項

  • 接種後、まれに副反応が起こることがあります。また、接種と同時に、ほかの病気が偶然重なって現れることがあります。接種を受けた後、接種した部位が痛みや熱をもってひどく腫れたり、全身のじんましん、繰り返す嘔吐、顔色が悪い、低血圧、高熱等が現れたら、医師の診療を受けてください。 

  • 帯状疱疹ワクチン予防接種は、本人の意思に基づいて接種を受けるものです。認知症等により意思が確認しにくい場合は、家族やかかりつけ医によって、特に慎重に本人の接種意思を確認してください。

  • 接種を受ける本人に麻痺などがあって、予診票に被接種者の署名ができない場合、家族、後見人(保佐人・補助人含む)または施設職員等、本人の接種意思が確認できる方による代筆が可能です。その際、さいたま市においては、委任状の添付は不要です。

お問合せ

接種を受ける方がお住まいの区の区役所保健センターにお問合せください。

  • 西区役所保健センター  電話番号 048-620-2700  ファックス 048-620-2769
  • 北区役所保健センター  電話番号 048-669-6100  ファックス 048-669-6169
  • 大宮区役所保健センター  電話番号 048-646-3100  ファックス 048-646-3169
  • 見沼区役所保健センター  電話番号 048-681-6100  ファックス 048-681-6169
  • 中央区役所保健センター  電話番号 048-840-6111  ファックス 048-840-6115
  • 桜区役所保健センター  電話番号 048-856-6200  ファックス 048-856-6279
  • 浦和区役所保健センター  電話番号 048-824-3971  ファックス 048-825-7405
  • 南区役所保健センター  電話番号 048-844-7200  ファックス 048-844-7279
  • 緑区役所保健センター  電話番号 048-712-1200  ファックス 048-712-1279
  • 岩槻区役所保健センター  電話番号 048-790-0222  ファックス 048-790-0259

参考

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この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/保健所/感染症対策課 予防接種推進係
電話番号:048-840-2211 ファックス:048-840-2230

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