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更新日付:2024年12月12日 / ページ番号:C117664
一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。
予防接種健康被害救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
国による健康被害救済制度の対象です。
詳細は、以下のホームページをご覧ください。
予防接種健康被害救済制度について、制度の概要や申請方法等のご相談は、以下のお問い合わせ先にご連絡ください。
さいたま市保健所感染症対策課予防接種推進係
電話番号 048-840-2211
ファックス 048-840-2230
保健衛生局/保健所/感染症対策課 予防接種推進係
電話番号:048-840-2211 ファックス:048-840-2230