はじめに
新型コロナワクチン、インフルエンザワクチンまたは成人用肺炎球菌ワクチンの定期予防接種について、やむを得ない理由からさいたま市定期予防接種実施医療機関または埼玉県住所地外定期予防接種相互乗り入れ接種協力医療機関(以下「実施(協力)医療機関」という )以外で接種を受ける方に対し、予防接種料金の一部(以下「交付金」という)を市が定めた上限額の範囲内で助成します。
対象者
次の(1)~(4)のすべてに該当し、かつ、(5)~(7)のいずれかに該当する方
(1) 接種日時点でさいたま市に住民登録がある方
(2) 新型コロナワクチン、インフルエンザワクチンまたは成人用肺炎球菌ワクチンの定期予防接種対象者(※)
(3) 接種を希望する方(本人の接種希望の意思が確認できる)
(4) 接種前に保健センターに「予防接種依頼書」を申請し、「予防接種依頼書」の交付を受けた方 (詳しくは、こちらをご覧ください。)
(5) 医学的理由により、実施(協力)医療機関で接種を受けることができない方
(6) 老人保健施設等に入所しており、実施(協力)医療機関で接種を受けることができない方
(7) 災害・感染症等により、実施(協力)医療機関で接種を受けることができない方
※各ワクチンの定期予防接種の対象者は以下のとおりです。
- 新型コロナワクチン・インフルエンザワクチン
接種日時点でさいたま市に住民登録があり、次の(1)(2)のいずれかに該当する方
(1)65歳以上の方
(2)60歳以上65歳未満で、厚生労働省令で定める、心臓、腎臓または呼吸器等の機能に極度の障害(身体障害者1級相当)を有する方
- 成人用肺炎球菌ワクチン
接種日時点でさいたま市に住民登録があり、次の(1)(2)のいずれかに該当し、かつ(3)に該当する方
(1)65歳の方
(2)60歳以上65歳未満で、厚生労働省令で定める、心臓、腎臓または呼吸器等の機能に極度の障害(身体障害者1級相当)を有する方
(3)これまでに23価肺炎球菌ワクチン(ニューモバックス)の接種を1回も受けたことがない方
※13価肺炎球菌ワクチンのみ接種を受けた方は、定期予防接種の対象です。
交付金申請の受付期間
新型コロナワクチン・インフルエンザワクチン
令和6年10月1日(火曜日)から令和7年2月28日(金曜日)まで(必着)
成人用肺炎球菌ワクチン
予防接種を受けた日の翌日から起算して1年以内(必着)
交付金の上限額
市が定める上限額の範囲内で、定期予防接種を受けた医療機関等へ対象者が支払った額から個人負担金の額を控除した額を交付します。
生活保護世帯の方、中国残留邦人等支援給付制度の受給者の方および市民税非課税世帯の方は、予防接種依頼書交付申請時の書類提出等により、個人負担金が免除されます。
接種までの流れ
接種前に必ずご確認ください
接種前に必ず接種医が実施(協力)医療機関の医師でないことをご確認ください。
接種医が上記医療機関の医師であった場合は、交付金の手続きは不要で、各ワクチンの個人負担金を医療機関へ直接支払うことで接種を受けることができます。
1.接種前の準備
B類定期予防接種依頼書交付申請
実施(協力)医療機関以外で定期予防接種を受けるには、予防接種依頼書により、市から接種医療機関へ接種を依頼する必要があります。
以下の内容をご確認の上、お手続きをお願いします。
なお、申請状況や申請方法によっては交付まで日数がかかりますので、余裕をもってご申請ください。
予防接種依頼書の交付を受けないまま接種された場合、交付金の対象となりません。
(1)申請方法
- 電子申請
申請ページは、こちらをご覧ください。
※電子申請サービスを利用するためには、接種を受ける本人のマイナンバーカードによる公的個人認証が必要です。
- 窓口申請
必要書類をご準備の上、各区役所の保健センターにてご申請ください。
- 郵送申請
お住いの区の保健センターに必要書類をご郵送ください。
各区役所の保健センターの所在地は、こちらをご覧ください。
(2)申請者
接種を受ける本人
(3)必要書類
- B類定期予防接種依頼書交付申請書
様式は、こちらをご覧ください。
接種を受ける本人が申請書を記入することが難しい場合、同居の親族または後見人等(保佐人・補助人含む)が代筆してください。
記入される際には、上記の様式2ページ目の「予防接種依頼書交付申請書記入時の注意事項」をよくご確認ください。
また、接種医療機関の記入が必要ですので、申請前に必ずご確認ください。
※各区役所の保健センターにもご用意があります。
- 窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 委任状(接種を受ける本人または同居の親族、後見人等以外が申請する場合)
同居の親族または後見人等が代筆できない場合は、接種を受ける本人または同居の親族、後見人等からの委任によって、第三者が代筆をすることができます。
委任状の参考様式は、こちらをご覧ください。
次の1~3のいずれかに該当する方は、以下の書類も併せてご用意ください。
個人負担金が免除され、市が定める上限額の範囲で支払った額の交付が受けられます。
各証明書類の見本は、こちらをご覧ください。
- 生活保護世帯の方
生活保護受給証
- 中国残留邦人等支援給付制度の受給者の方
本人確認証
- 市民税非課税世帯の方(世帯全員が非課税)
予防接種依頼書の申請に併せて、課税状況確認申請を行ってください。(※)
介護保険料決定通知書または納入通知書、後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証のいずれかで、 「世帯非課税」が確認できる場合は、課税状況確認申請は不要です。
※課税状況確認申請の申請者は、以下のとおりです。
・接種を受ける本人
・同居の親族
・後見人
・財産管理に関する代理権を有する保佐人・補助人
上記以外の方が申請する場合は、上記の方からの「課税状況確認申請」の委任を受けて、代理申請が可能です。予防接種依頼書申請と申請者の要件が異なりますのでご注意ください。
(4)交付される書類
- 予防接種依頼書
表題が「予防接種法に基づく予防接種について」の書類
- 予診票
- 定期予防接種のお知らせ
- 予防接種済証
- さいたま市定期予防接種料交付金交付申請書
2.接種当日
接種前
医療機関に以下の書類をお渡しください。
- 予防接種依頼書
表題が「予防接種法に基づく予防接種について」の書類
- 予診票
- 予防接種済証
接種後
医療機関に接種費用を全額支払い、以下の書類をお受け取りください。
交付金の申請
1.申請方法
- 窓口申請
必要書類をご準備の上、各区役所の保健センターにてご申請ください。
- 郵送申請
お住いの区の保健センターに必要書類をご郵送ください。
各区役所の保健センターの所在地は、こちらをご覧ください。
不備等があった場合には、追加書類のお願いをさせていただくことや、加筆修正のために一度申請書をお返しすることがあります。
2.申請者
- 接種を受けた本人
- 後見人
- 財産管理に関する代理権を有する保佐人・補助人
3.必要書類
- さいたま市定期予防接種料交付金交付申請書
予防接種依頼書交付時に受け取った書類
申請者が申請書を記入することが難しい場合、同居の親族が代筆してください。
- 記入済みの予診票(市保管用)
- 領収書(原本)
- 振込先の通帳またはカードの写し
- 窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
委任状(接種を受ける本人または同居の親族、後見人等以外が申請する場合)
同居の親族または後見人等が代筆できない場合は、接種を受ける本人または同居の親族、後見人等からの委任によって、第三者が代筆をすることができます。
委任状の参考様式は、こちらをご覧ください。
4.交付時期
受付から2~3ヶ月後に指定した口座へ入金されます。
お問合わせ
接種される方がお住まいの区の区役所保健センターにお問合せください。
- 西区役所保健センター 電話番号 048-620-2700 ファックス 048-620-2769
- 北区役所保健センター 電話番号 048-669-6100 ファックス 048-669-6169
- 大宮区役所保健センター 電話番号 048-646-3100 ファックス 048-646-3169
- 見沼区役所保健センター 電話番号 048-681-6100 ファックス 048-681-6169
- 中央区役所保健センター 電話番号 048-840-6111 ファックス 048-840-6115
- 桜区役所保健センター 電話番号 048-856-6200 ファックス 048-856-6279
- 浦和区役所保健センター 電話番号 048-824-3971 ファックス 048-825-7405
- 南区役所保健センター 電話番号 048-844-7200 ファックス 048-844-7279
- 緑区役所保健センター 電話番号 048-712-1200 ファックス 048-712-1279
- 岩槻区役所保健センター 電話番号 048-790-0222 ファックス 048-790-0259
関連リンク