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更新日付:2023年4月26日 / ページ番号:C097035
食物アレルギーの表示制度は、食品表示法に基づく食品表示基準に規定されています。
当該表示制度は、食物アレルギー患者の健康危害防止を目的とし、過去の健康危害等の程度、頻度を考慮して定められています。詳しくは「食物アレルギー表示について」のページもご確認ください。
くるみによるアレルギー症例数の増加等を踏まえ、 令和5年3月9日に食品表示基準が改正され、食物アレルギーの義務表示対象品目(特定原材料)に「くるみ」が追加されました。
食品関連事業者はくるみの原材料表示が義務化となります。なお、経過措置期間として令和7年3月31日までに表示を切り替える必要がありますが、早めの対応をお願いいたします。
食品関連事業者は、以下の対応が必要です。
・原材料・製造方法の再確認
・原材料段階における管理に関する仕入れ先への再確認
・アレルゲン検査における確認(必要に応じて)
・これまでアレルゲンとしてくるみを表示していなかった場合は、速やかに表示
保健衛生局/保健部/生活衛生課 食品・医薬品安全係
電話番号:048-829-1300 ファックス:048-829-1967