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更新日付:2025年11月19日 / ページ番号:C097035

くるみの食物アレルギー表示が義務化されました

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食物アレルギーの表示制度は、食品表示法に基づく食品表示基準に規定されています。
当該表示制度は、食物アレルギー患者の健康危害防止を目的とし、過去の健康危害等の程度、頻度を考慮して定められています。詳しくは「食物アレルギー表示について」のページもご確認ください。

くるみの食物アレルギー表示義務化

くるみによるアレルギー症例数の増加等を踏まえ、 令和5年3月9日に食品表示基準が改正され、食物アレルギーの義務表示対象品目(特定原材料)に「くるみ」が追加されました。

食品関連事業者の方へ

くるみの原材料表示が義務化となりました。なお、令和7年3月31日までに製造、加工又は輸入された加工食品(業務用加工食品を除く。)及び同日までに販売された業務用加工食品については経過措置として従前の例によることができます。

消費者の方へ

くるみの表示義務化について、令和7年3月31日とされていた表示移行期間は終了しましたが、同日までに製造、加工又は輸入された加工食品 については、表示がなくてもくるみを使用している場合がありますのでご注意ください。
 

カシューナッツの食品表示について

食品関連事業者の方へ

特定原材料に準ずるカシューナッツについては、現在、木の実類の中でくるみに次いで症例数の増加等が認められることから、可能な限り表示するよう努めるようお願いします。

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/保健部/生活衛生課 食品・医薬品安全係
電話番号:048-829-1300 ファックス:048-829-1967

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