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更新日付:2025年1月10日 / ページ番号:C118601

令和7年1月9日放送分 「関東甲信越ブロック悪質商法被害防止共同キャンペーン~若者に多い消費者トラブルについて~」

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CityFMさいたまで令和7年1月9日に放送した原稿です。

令和7年1月9日放送分 「関東甲信越ブロック悪質商法被害防止共同キャンペーン~若者に多い消費者トラブルについて~」

Q  
本日は、さいたま市岩槻消費生活センターから「関東甲信越ブロック悪質商法被害防止共同キャンペーン~若者に多い消費者トラブルについて~」というテーマでお話を伺いたいと思います。

A  
よろしくお願いします。

Q  
さっそくですが、若者に多い消費者トラブルにはどのようなものがあるのですか?

A  
定期購入に関するトラブルが多く発生しています。通常価格より低価格で購入できるとSNSの広告を見て、1回だけのつもりで注文したところ、定期購入が条件だったという相談が寄せられています。

Q  
おためしで1度だけ購入したのに実際は定期購入で、注文時に想定した金額以上を請求されるのは困りますね。確かにSNSを見ていると、「お試し価格」や「特別価格」などの広告をよく見ます。

A  
大幅な値引きや低価格、商品の効果を過剰にうたうSNSの広告には特に注意が必要です。また、通信販売にはクーリング・オフ制度はありませんので、注文前に返品・解約の条件をしっかり確認してください。

Q  
なるほど。契約する前に、定期購入が条件となっていないかなど契約内容をしっかりと確認することが大切なのですね。他に若者に多い相談はどのようなものがありますか。

A  
「マルチ商法」というのがあります。「マルチ商法」は、先輩やSNSで知り合った人などから紹介されて商品やサービスを契約し、次は自分が買い手を探して、販売組織に加入させていくという商法です。

Q  
「マルチ商法」で、儲からなかった、商品購入費の借金だけが残り、知人や友人との人間関係が悪化してしまった話をよく聞きます。友人や先輩から誘われると、その気になったり、断れなかったりするのでしょうか。

A  
そうかもしれません。でも、「必ず儲かる」といったウマイ話は信用せず、先輩からの誘いでもキッパリと断ることが大切です。

Q  
消費者被害にあわないためには、どういったことを注意すればよいですか。

A  
はい、高い買物や契約は、即決・即答をさけ、家族や友人に相談するなど慎重に検討しましょう。少しでも疑問や不安を感じたら、消費生活センターにご相談ください。

Q  
わかりました。本日お話しいただいたような若者の消費者トラブルについて、キャンペーンがあるとのことですが、どのようなキャンペーンを実施するのですか?

A  
はい。若者の消費者トラブルを未然に防止するために、関東甲信越ブロックで連携し「関東甲信越ブロック悪質商法被害防止共同キャンペーン」を実施します。さいたま市では若者に多い消費者トラブル事例が掲載されたリーフレットを、さいたま市立の中学校に配布し注意を呼びかけます。

Q  
他にも特別相談日を設けて実施するそうですね。

A  
はい。さいたま市では1月16日木曜日から18日土曜日までの3日間、「若者被害特別相談」を実施します。

Q  
どちらに相談すればいいですか?

A  
ご相談は、大宮、浦和、岩槻の3か所にある消費生活センターで受付しています。
大宮にある「消費生活総合センター」と「浦和消費生活センター」は、月曜日から土曜日の、午前9時から午後4時30分まで受付しています。電話番号は、消費生活総合センターが、048-645-3421、浦和消費生活センターが、048-871-0164です。
「岩槻消費生活センター」は、月曜日から金曜日の午前9時から12時、午後は1時から4時30分まで受付しています。電話番号は、048-749-6191です。
「若者被害特別相談」の3日間以外も随時受付けていますので、もし困ったことや不安なことがありましたら、ひとりで悩まず、ご相談ください。
  今、ご紹介した直通電話番号のほかに、局番なしの「188」(イヤヤ)でも、お住まいの近くの消費生活センターへつながりますので、ご利用ください。

Q  
日曜日の窓口はありますか?

A  
はい。日曜日は電話相談のみとなりますが、午前9時から午後4時まで、大宮の消費生活総合センターで受付しています。

Q  
わかりました。本日は、「関東甲信越ブロック悪質商法被害防止共同キャンペーン~若者に多い消費者トラブルについて~」というテーマで岩槻消費生活センターからお話をお伺いしました。ありがとうございました。

A  
ありがとうございました。

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電話番号:048-643-2239 ファックス:048-643-2247

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