外来種とは、もともとその地域に生息・生育しておらず、人間の活動によって他の地域から持ち込まれた生きもののことをいいます。
本ページでは、主な外来種のうち爬虫類及びその他無脊椎動物について、特徴や注意点などを掲載しています。
アカミミガメ(令和5年6月1日より 条件付特定外来生物)

さいたま市内で撮影 さいたま市内で撮影
生態(アカミミガメ )
アカミミガメはアメリカ南西部原産のカメです。生まれて1年目のアカミミガメは背甲長3cm程度ですが、成長するとオスは20cm、メスは28cm程になります。
1950年代後半から幼体を「ミドリガメ」の通称でペットとして輸入され、1990年代半ばには100万匹程輸入されました。
アカミミガメは、日本の野外において、河川、湖沼、人工的な池や水路などの淡水域だけでなく、河口の汽水域まで様々な水域に生息しています。水質汚濁にも強く、都市部の河川にも生息できます。底質が柔らかい場所や水生植物が繁茂する場所、緩やかな流れを特に好みます。
雑食性で、魚類、両生類、水生昆虫等の動物のほか、藻類、水生植物、陸生植物の葉、花、果実等の植物も食べます。
規制内容
- アカミミガメの規制内容の詳細については、環境省ウェブページ「条件付特定外来生物アカミミガメ・アメリカザリガニの規制について」を ご覧ください。また、「パンフレット・リーフレット」もご活用ください。
- 川等で捕まえてしまった場合、捕獲してすぐにその場で放す(キャッチ&リリース)か、その場で殺処分してください(条件付特定外来生物については持ち帰る(=運搬する)ことも規制されませんが、一度運搬した個体を「野外に放つ」ことは禁止されているため、安易な気持ちで持ち帰ることは絶対にしないようにしてください。)。
- 今すでに飼っている個体については、手続等なく飼っていて問題ありません。ただし、飼養等した個体の放出は禁止されているため、寿命を迎えるまで大切に飼育し続けてください。
- 終生飼養ができない場合は、友人・知人等で里親を探して終生飼育してもらってください。周囲に飼える方がいない場合でも、インターネット等を活用して、地域で引取り飼養を行う事業者を探したり、飼える人を募集したりするなど、譲渡し先を探す努力を最大限行ってください。それでも譲渡し先が見つからない場合には、適切に処分できる者に依頼するか、自分自身で殺処分を行うことになります。
- アカミミガメを市役所や区役所に持ち込まれても、市で殺処分を行うことはできません。
- アカミミガメの殺処理として「マイナス20度以下の冷凍庫で48時間以上保管(環境省・アカミミガメ防除の手引き )」等の方法が環境省より示されています。殺処理した個体に限り廃棄物として処分できますが、市内の清掃センターに搬入を希望される場合は、各清掃センターへ事前に確認してください。
※持ち込み内容(大きさや量など)により搬入できない場合があります。
市の清掃センター
| 施設名称 |
住所 |
電話番号 |
| 西部環境センター |
西区宝来52-1 |
048-623-4100 |
| 見沼環境センター |
見沼区膝子626-1 |
048-795-6350 |
| クリーンセンター大崎 |
緑区大崎317 |
048-878-0989 |
| 桜環境センター |
桜区新開4-2-1 |
048-710-6010 |
アメリカザリガニ(令和5年6月1日より 条件付特定外来生物)

さいたま市内で撮影 さいたま市内で撮影
生態(アメリカザリガニ )
アメリカザリガニはミシシッピ川流域を中心としたアメリカ南東部からメキシコ北東部原産のザリガニです。全長が通常10cm程に成長し、最大で15cmになります。
ウシガエルなどの餌として持ち込まれたアメリカザリガニが野生化し、現在では全国的に生息しています。
アメリカザリガニは、河川、湖沼、池をはじめ、農業水路や水田、ため池など、さまざまな水域に生息でき、高水温・低酸素・水質汚染にも耐性があり、劣悪な水環境であっても定着し増殖することが可能です。
雑食性で、陸生植物の落ち葉、藻類や水草等の植物や水生昆虫、オタマジャクシ、魚類等の動物など、さまざまな動植物を捕食します。
規制内容
- アメリカザリガニの規制内容の詳細については、環境省ウェブページ「条件付特定外来生物アカミミガメ・アメリカザリガニの規制について」を ご覧ください。また、「パンフレット・リーフレット」もご活用ください。
- 川等で捕まえてしまった場合、捕獲してすぐにその場で放す(キャッチ&リリース)か、その場で殺処分してください(条件付特定外来生物については持ち帰る(=運搬する)ことも規制されませんが、一度運搬した個体を「野外に放つ」ことは禁止されているため、安易な気持ちで持ち帰ることは絶対にしないようにしてください。)。
- 今すでに飼っている個体については、手続等なく飼っていて問題ありません。ただし、飼養等した個体の放出は禁止されているため、寿命を迎えるまで大切に飼育し続けてください。
- 終生飼養ができない場合は、友人・知人等で里親を探して終生飼育してもらってください。周囲に飼える方がいない場合でも、インターネット等を活用して、地域で引取り飼養を行う事業者を探したり、飼える人を募集したりするなど、譲渡し先を探す努力を最大限行ってください。それでも譲渡し先が見つからない場合には、適切に処分できる者に依頼するか、自分自身で殺処分を行うことになります。
- アメリカザリガニ を市役所や区役所に持ち込まれても、市で殺処分を行うことはできません。
- アメリカザリガニの殺処理として「熱湯による加熱や、冷凍庫で1週間程度保管(環境省・アメリカザリガニ防除マニュアル)」等の方法が環境省より示されています。殺処理した個体に限り廃棄物として処分できますが、市内の清掃センターに搬入を希望される場合は、各清掃センターへ事前に確認してください。
※持ち込み内容(大きさや量など)により搬入できない場合があります。
市の清掃センター
| 施設名称 |
住所 |
電話番号 |
| 西部環境センター |
西区宝来52-1 |
048-623-4100 |
| 見沼環境センター |
見沼区膝子626-1 |
048-795-6350 |
| クリーンセンター大崎 |
緑区大崎317 |
048-878-0989 |
| 桜環境センター |
桜区新開4-2-1 |
048-710-6010 |