メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2025年7月24日 / ページ番号:C036709

野生鳥獣との接し方について

このページを印刷する

野生鳥獣は、鳥獣保護管理法(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)により保護されており、許可なく野鳥を捕獲・殺傷すること、飼うことは禁止されています。
違反者には1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。
野鳥の密猟、違法飼育者を見つけたら、埼玉県環境部中央環境管理事務所までご連絡をお願いします。

環境省ホームページ「鳥獣保護管理法の概要」
埼玉県ホームページ「鳥獣保護、狩猟制度、緑化計画届出制度等」

Q1.ケガや病気の野鳥を見つけた

野鳥は、厳しい自然環境の中で生息していることから治癒能力が高く、多少負傷していても、しばらくすると回復する場合があります。そのため、ケガや病気の野鳥を見つけた場合、原則、触れたりせず、そのままにしておいてください。
しかし、羽が折れて飛べない等、明らかな外傷があり、治療を行うことで野生復帰を見込める場合は、野鳥の種類(ドバト・カラス・ムクドリ・カワウ等を除く)や状態により、指定保護診療機関(動物病院)で治療を受けられることがあるため、埼玉県中央環境管理事務所(電話:048-822-5199)へお問い合わせください。

埼玉県ホームページ「傷病野生鳥獣保護について」

Q2.野鳥のヒナを見つけた

野鳥のヒナは、卵からかえり、羽がある程度生えそろうとすぐ巣立とうとする習性があるため、うまく飛べず地面に落ちることがよくあります。また、体力がないため、すぐに飛び立ったり、長い間飛ぶことができません。しかし、親鳥が給餌や誘導をすることにより、数日で飛べるようになるようです。
巣から落ちたヒナを見つけた場合は、そのままにして、その場を離れて拾わないようにしましょう。親鳥は人に気づかれない位置で、ヒナを助けようと必ず見ています。人が近くにいると、親鳥はヒナに近づくことができず、給餌や誘導を行えません。
もしヒナを拾ってしまった場合は、できるだけ早く元の場所に戻してあげましょう。よく洗った箱や容器(どんぶり型のカップラーメン等)にヒナを入れ、拾った場所付近の茂みや木の枝に置くと効果的です。

※カラスのヒナが落ちている場合は、親鳥から威嚇や攻撃される場合がありますので、不必要に近づいたり、拾ったりしないでください。

Q3.野鳥が何羽も死んでいるのを見つけた

公園や空き地等で野鳥が複数死んでいる場合は、病気あるいは毒物等による可能性が考えられます。触らずに、そのままの状態で、環境対策課へご連絡ください。 
カラスやハト、ムクドリ、スズメの死骸が1~2羽見つかった場合は、死骸が見つかった場所の管理者が敷地内に埋設するか、一般廃棄物として処理してください。
 

Q4.カラスが威嚇・攻撃してくる

カラス

カラスは、4~7月頃に繁殖期を迎え、公園の樹木や街路樹、住宅の庭木などに巣を作ってヒナを育てます。親鳥は卵やヒナを守るために巣の周辺に近づく人に対して威嚇・攻撃をする習性があります。その期間は幼鳥が巣立つまでの1~3週間程度に限られています。
威嚇・攻撃の特徴として、低空飛行や後方から脚で頭を蹴る(くちばしでの攻撃はありません)等がありますが、怪我を負うほどの攻撃はほとんどありません。 
カラスの巣を見かけたり、カラスの行動がいつもと違うと感じた場合は、なるべく早くその場を立ち去りましょう。 また、巣の近くを通らずに迂回しましょう。
迂回ができない場合は、帽子をかぶる、傘をさす等の方法で被害を防ぎましょう。
カラスのヒナが巣から落ちているのを見かけたら、親鳥から威嚇・攻撃を受ける場合がありますので、不必要に近づいたり、拾ったりしないようにしましょう。

※カラスのヒナ(幼鳥)が巣から落ちて親鳥から威嚇・攻撃を受ける場合は、各区のくらし応援室にご相談ください。

Q5.ムクドリを駆除してほしい

ムクドリ

ムクドリの群れによる鳴き声や糞の被害の対策として、樹木や電線にとまらせない方法が有効です(Q6をご確認ください)。
また、ムクドリは木造住居の戸袋などに巣を作ることがよくありますが、卵やひながいる野鳥の巣の撤去は禁止されています。巣を撤去したい場合は、原則として、巣立ち後に撤去するようにしてください。

Q6.野鳥のふん害に困っている

野鳥を止まらせない対策により、被害を軽減する方法があります。

1. ベランダ・軒下・ビルの屋上等に止まる場合
市販の防鳥用品(防鳥ネットや防鳥用剣山、釣り糸等)を利用し、止まることができないよう工夫してみてください。一時的な対策としては、アルミホイルやCDを軒下等につるす(光の乱反射を利用)、市販されている忌避剤を噴霧・塗布する等の方法があります。

2. 樹木に止まる場合
樹木の剪定をする、ネットを使用して樹木を覆ってしまう等の方法があります。
樹木の管理者にご相談ください。

3. 電線や電柱に止まる場合
東京電力、NTT、鉄道会社等の電線・電柱の管理者にご相談ください。

4. その他の場合
糞害への対応は、原則その場所の管理者が行うことになります。それぞれの管理者へご相談ください。 

5.対策を行っても被害がなくならない場合
野生鳥獣は「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により、捕獲することは原則禁じられております。
しかし、野生鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害が生じ、十分な防除策を講じてもなお被害を防除することができない場合、鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等許可を受けることで捕獲することができます。
詳しくは、こちらをご覧ください。

Q7.野鳥へのエサやり(給餌) について

野鳥を含む野生動物へのエサやり(給餌) 行為は、次のような問題を生じさせる恐れがあります。
・人が野鳥にエサをあげることで、野鳥は楽にエサを獲ることを覚えてしまい、自力で生きることが難しくなります。
・餌づけされた種類の野鳥だけ数が増え、生態系のバランスが崩れます。
・野鳥がエサを求めて集まることで、糞や鳴き声、悪臭などが原因で、周辺住民との間でトラブルになることがあります。
●野鳥はペットではなく、エサやりは野鳥にも人にも迷惑になることがありますので、野鳥へのエサやり行為はお控えください。

啓発ポスター「野鳥にエサをあげないで!」
 

問い合わせ

環境対策課
 電話 048-829-1331 FAX 048-829-1991
 
各区くらし応援室
・西 区 電話 048-620-2626 FAX 048-620-2762
・北 区 電話 048-669-6026 FAX 048-669-6162
・大宮区 電話 048-646-3027 FAX 048-646-3162
・見沼区 電話 048-681-6026 FAX 048-681-6162
・中央区 電話 048-840-6026 FAX 048-840-6162
・桜 区 電話 048-856-6136 FAX 048-856-6273
・浦和区 電話 048-829-6052 FAX 048-829-6231
・南 区 電話 048-844-7136 FAX 048-844-7270
・緑 区 電話 048-712-1137 FAX 048-712-1272
・岩槻区 電話 048-790-0128 FAX 048-790-0262
 

この記事についてのお問い合わせ

環境局/環境共生部/環境対策課 水質土壌係
電話番号:048-829-1331 ファックス:048-829-1991

お問い合わせフォーム