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更新日付:2023年10月19日 / ページ番号:C056213
住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅(セーフティネット住宅)に登録するには、主に以下のような基準があります。詳しくは「登録基準」、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(以下、法という)第10条、法施行規則、さいたま市賃貸住宅供給促進計画等をご覧下さい。
住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録のため、住宅を改修する場合は、国からの補助が出る場合があります(住宅確保要配慮者専用住宅として、10年以上登録し、かつ本事業の要件を満たした状態を継続するなどの要件があります) 。
また、登録住宅の改修に要する費用について、住宅金融支援機構からの融資があります。
建設局/建築部/住宅政策課 住宅政策係
電話番号:048-829-1520 ファックス:048-829-1982