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更新日付:2025年10月1日 / ページ番号:C061373
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に基づき認定された長期優良住宅(以下「認定長期優良住宅」という。)は、適正な維持保全の実施を確保するため、認定計画実施者(建築主)様に以下のことを義務付けています。
1.認定長期優良住宅建築等計画に基づく維持保全を行うこと
2.維持保全の実施内容に関する記録を作成し保存すること
3.所管行政庁(さいたま市)の求めに応じて維持保全の状況について報告を行うこと
当市では、認定長期優良住宅において、認定計画実施者(建築主)様の適正な維持保全の実施状況(上記1,2の内容)等を確認するため、同法第12条に基づく調査を実施しています。
【調査対象】
平成26年(2014年)4月から平成27年(2015年)3月末日までに建築が完了(予定を含む)した認定長期優良住宅
平成31年(2019年)4月から令和2年(2020年)3月末日までに建築が完了(予定を含む)した認定長期優良住宅
【調査内容】
1.住宅の建築及び維持保全の状況に関する記録等の保存状況
2.住宅の維持保全状況
【調査方法】
調査対象から無作為に抽出した住宅の認定計画実施者様宛に、依頼文書等を郵送します。
お手持ちの住宅の建築及び維持保全の状況に関する記録等をご確認いただき、同封の報告書をご記載又は電子申請のうえご提出ください。
依頼文(見本)(PDF形式 121キロバイト)
【様式】報告書(別紙1)(ワード形式 24キロバイト)
報告書記入例(PDF形式 207キロバイト)
【提出物】
認定長期優良住宅の維持保全状況等に関する報告書(別紙1)
※依頼文書等に同封しています。(電子申請にも同様のデータがあります。)
【提出方法】
窓口にて持参、郵送、FAX、電子メール又は電子申請
※電子申請は『こちら』から申請してください。
※上記が困難であれば、お問い合わせまでご連絡ください。
【提出先】
さいたま市建設局建築部住宅政策課マンション管理支援係
〒330-9588 さいたま市浦和区常盤6-4-4
FAX:048-829-1982
E-mail:※依頼書に記載しております。
【提出期限】
令和7年10月31日(金)
●抽出調査の実施・報告に関してよくある質問をまとめましたので、参考にしてください。
抽出調査実施・報告に関するQ&A(PDF形式 96キロバイト)
●長期優良住宅の維持保全については、以下のホームページも参考にしてください。
国土交通省ホームページ 長期優良住宅法関連情報(新しいウィンドウで開きます)
●認定長期優良住宅の「工事完了後」の流れと維持保全における定期的な「点検」と「調査」・「修繕」・「改良」の流れ
(出典:「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の長期優良住宅認定制度概要について 一般社団法人住宅性能評価・表示協会)

●維持保全状況については、以下を参考にお手元の維持保全計画書に沿ってご確認ください。

建設局 建築部 住宅政策課 マンション管理支援係
電話 048-829-1518 FAX 048-829-1982
建設局/建築部/住宅政策課 マンション管理支援係
電話番号:048-829-1518 ファックス:048-829-1982