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更新日付:2017年7月10日 / ページ番号:C036629
工事監理とは、「その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認すること(建築士法第2条第8項)」をいい、一定規模以上の建築物の工事監理は建築士でなければ行えません。
また、建築基準法では建築物の安全を確保するため、一定規模以上の建築物を建築する場合、工事監理者を定めることは建築主の義務となっており、これらの規定に違反した工事はすることができません。 (建築基準法第5条の6第4項、第5項)
1 高さが13mを超え又は軒高が9mを超える建築物は全て一級建築士たる工事監理者が必要
2 1以外の建築物(高さが13m以下かつ軒高が9m以下の建築物)は次のとおり
構造 | 木造 | 鉄筋コンクリート造等(注1) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
延べ面積 | 階数 | 1 | 2 | 3以上 | 2以下 | 3以上 |
30平方メートル以下 | 資格不要 | 1級、2級建築士 | 資格不要 | 1級、2級建築士 | ||
100平方メートル以下 | 1級、2級建築士 | |||||
300平方メートル以下 | 1級、2級、木造建築士 | |||||
500平方メートル以下 | 1級、2級建築士 | 1級建築士 | ||||
1,000平方メートル以下 | 特別な用途は1級建築士(注2) | |||||
1,000平方メートル超え | 特別な用途は1級建築士(注2) | 1級建築士 |
(注1) 鉄筋コンクリート造等:鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、れん瓦造、コンクリートブロック造又は無筋コンクリート造
(注2) 特別な用途:学校、病院、劇場、映画館、観覧場、公会堂、百貨店又は客席室のある集会場
工事監理者は、設計図書のとおりに工事が行われているかを確認し、欠陥の発生を未然に防ぐ重要な役割を担っています。
適切な工事監理が行われることで欠陥工事の発生を未然に防ぐことができるため、信頼できる工事監理者を選任することが大切です。
また、工事が完了した場合は、必ず完了検査を申請し、検査を受けることが定められています。
安全で安心な建物を造るために、正しい手続きを行いましょう。
建設局/建築部/建築行政課 防災指導係
電話番号:048-829-1534 ファックス:048-829-1982