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更新日付:2026年2月3日 / ページ番号:C124855

終身建物賃貸借事業について

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終身建物賃貸借制度の概要

終身建物賃貸借制度は、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき、市長の認可を受けた事業者が、借家人が生きている限り存続し、死亡時に終了する(賃借権が相続されない)一代限りの賃貸借契約を結ぶことができる制度です。
賃借人の居住の安定を図ることができるだけでなく、契約が安定的に終了するので、契約終了に伴って発生する手続きを円滑に進めることができます。

(入居者の要件)

以下のいずれにも該当する方が入居者となることができます。
・高齢者(60歳以上)であること
・単身又は同居者が高齢者親族であること(同居者が配偶者にあたる場合は60歳未満も可)

(入居契約の解約を制限)

・貸主側からの解約申入れには、市長の承認が必要となります。
(※市長が承認するのは、住宅の老朽・滅失等の事由により賃貸住宅として維持するのに過分の費用を要するに至ったときや、賃借人が長期間にわたって居住しないことにより住宅を適正に管理することが困難となったときに限られます。)
・賃借人から解約を申入れる場合は、解約申入れ6か月後に賃貸借契約が終了します。
(ただし、療養、老人ホームへの入所、親族との同居等を理由とした場合は、解約申入れ1か月後となります。)

(主な住宅の基準)

・国が定めるバリアフリー基準への適合すること。
・各住戸の床面積が25m2(共同利用により、同等以上の居住環境が確保される場合は 18m2)以上であること。
・既存住宅である場合は、各住戸の床面積が 18m2(共同利用により、同等以上の居住環境が確保される場合は 13m2)以上であること。
・各住戸に台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室(既存住宅である場合は、台所、水洗便所、収納設備及び浴室又はシャワー室)を備えること。
※共同利用により、 同等以上の居住環境が確保される場合は、各戸に台所・収納設備・浴室を設置することを要しない。
・居間、食堂、台所その他の住宅の部分を高齢者が共同して利用する場合にあっては、国土交通大臣が定める基準。

終身賃貸住宅をお探しの方

現在、本市において終身建物賃貸借の認可を受けている住宅は3件です。
登録物件情報は、「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」でご確認いただけます。
 
【認可した終身建物賃貸借一覧】※サービス付き高齢者向け住宅に登録されています。
住宅名 事業者名 サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム
ブランシエールケア武蔵浦和

株式会社長谷工シニアウェルデザイン

サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム(別ページで開きます。)
ココファン中浦和 株式会社学研ココファン サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム(別ページで開きます。)
和気ハウス大宮 株式会社コミュニティネット サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム(別ページで開きます。)

認可の申請(事業者向け)

終身建物賃貸借制度を活用し、住宅を賃貸するためには、市の認可が必要になります。
※申請を行う場合は事前にご相談ください。

【認可申請】

終身賃貸事業の認可を受けるため、まず認可申請を行ってください。
(提出書類)
(別記様式第1号)終身賃貸事業認可申請書(ワード形式 44キロバイト)
(様式第1号)基準適合誓約書(ワード形式 26キロバイト)
・その他市長が必要と認める書類

【賃貸住宅の届出】

入居者が決まったら、該当の住宅について終身建物賃貸借をする時までに、届出をしてください。
(提出書類)
(別記様式第2号)終身建物賃貸借に係る賃貸住宅届出書(ワード形式 105キロバイト)
・平面図(新築の場合)、間取り図(既存住宅の場合)
・その他市長が必要と認める書類 (前払金適合誓約書、終身建物賃貸借契約書(標準契約書は国土交通省ホームページ参照)、加齢対応構造等適合チェックリスト等)

事務取扱要領等

事務取扱要領

(要綱)さいたま市終身賃貸事業認可等事務取扱要綱(PDF形式 108キロバイト)
※令和7年10月1日改正

その他様式

(様式第3号)事業変更認可申請書(ワード形式 33キロバイト)
(様式第5号)事業の軽微な変更の届出書(ワード形式 32キロバイト)
(様式第6号)終身建物賃貸借に係る賃貸住宅の届出事項変更届出書(ワード形式 35キロバイト)
(様式第7号)終身建物賃貸借解約申入承認申請書(ワード形式 33キロバイト)
(様式第11号)地位の承継届出書(ワード形式 27キロバイト)
(様式第12号)地位の承継承認申請書(ワード形式 27キロバイト)
(様式第17号)事業廃止届出書(ワード形式 20キロバイト)

提出先

住宅政策課住宅政策係 048-829-1520
※8時30分~17時15分(土曜・日曜・祝日を除く)
※書類審査等に時間を要しますので、申請の際は、必ず住宅政策課まで事前相談をして下さい。

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この記事についてのお問い合わせ

建設局/建築部/住宅政策課 住宅政策係
電話番号:048-829-1520 ファックス:048-829-1982

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