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更新日付:2020年1月6日 / ページ番号:C067872
台風第19号に係る罹災証明書等の交付を受けられた方で、被災を原因とする各種支援制度などの手続きに必要とする税証明の交付手数料を免除します。
【対象となる税証明等】
所得・課税(非課税)証明書(全部事項証明書・一部事項証明書)
各種納税証明書
公租証明、評価証明、資産証明、名寄帳
公図の写し
【持参資料】
罹災証明書又は被災届出受理証
(なお、罹災証明書等が未交付の場合でも、使用目的等を確認し、免除となる場合があります。)
本人確認書類など
※市税の証明書等の取得についてはこちらをご覧ください。
※交付手数料の免除は窓口での取得に限ります。コンビニエンスストア及び郵便局での発行は対象外です。
財政局/税務部/税制課
電話番号:048-829-1160 ファックス:048-829-1986