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更新日付:2025年12月11日 / ページ番号:C051498
納期内納付をしている多くの納税者のみなさんとの公平性を保つため、納付資力がありながら納付されない場合、法令に基づきその人の財産(給与、預貯金、自動車、不動産等)を差し押さえることとなります。
差し押さえた財産については、取り立てや公売により市税に充てることがあります
なお、納期限を経過しても完納されていない場合は、上記滞納処分を行うため、官公署、金融機関、勤務先、滞納者の財産を有する第三者等に対して財産の調査を行います。併せて、強制的に捜索する場合があります。
これらの財産調査や捜索は、国税徴収法の規定に基づき、滞納者の了承を得ることなく行うことができます。
※災害や盗難にあったり、病気や失業等により納税課困難な時には、減免や納期限の延長又は徴収猶予や換価の猶予が受けられる場合があり
ます。詳しくは「市税等を一時に納付できない方のために~市税等の猶予制度について~」 をご覧ください。
※文書や電話で催告を行うことがあります。
さいたま市では納期限を過ぎている方に対して、市が業務を委託した事業者が、電話で納付の呼びかけを行っています。
詳しくは「さいたま市納税コールセンター」を開設しました」をご覧ください。
財政局/税務部/収納対策課 収納対策係
電話番号:048-829-1195 ファックス:048-829-1962