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更新日付:2026年7月3日 / ページ番号:C131547

令和8年8月3日(月)より、原動機付自転車等のナンバープレートの記念所蔵制度を導入します

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ナンバープレートの記念所蔵とは

これまで、原動機付自転車等のナンバープレートは、廃車の際に必ず市に返納をしていただく必要がありました。
令和8年8月3日以降、廃車申告手続きの際に窓口でお申し出いただくことにより、記念として穴あけ加工したナンバープレートをご自宅にお持ち帰りいただくことが可能となります。

記念所蔵の対象となるナンバープレート

原動機付自転車 小型特殊自動車
第一種特定原付 第一種一般原付 第二種乙 第二種甲 ミニカー 農耕作業用 その他
01_tokuteigentsuki 01_ippangentsuki 02_nishuotsu 03_nishukou 04_minicar 05_kogatatokushu

※ 第一種及び第二種原動機付自転車における区オリジナルナンバーも含みます。
※ さいたま市で発行したナンバープレート(合併前に発行した旧市のものを含む)に限ります。

受付できないナンバープレート

軽二輪 二輪の小型自動車 三輪・四輪以上の軽自動車(660cc以下)
06_keinirin 06_nirinnokogatajidousya 07_keisanrin 09_kamotsujika 10_jouyoueigyoou

※ 上記ナンバープレートの記念所蔵については、ナンバーセンター大宮(TEL:048-624-9255)又は軽ナンバーセンター大宮(TEL:048-726-0916)までお問い合わせください。

申請方法

 ・受付窓口:北部市税事務所 個人課税課 市税の総合窓口
 ・所在地 :さいたま市大宮区吉敷町1-124-1 大宮区役所5階
 ・提出資料:ナンバープレート記念所蔵制度申込みに係る同意書及び誓約書 ※準備ができ次第、公開いたしま
 

注意事項

・記念所蔵をするナンバープレートに、直径25mmの穴あけ加工を行います。
 ※ 手数料100円の納付が必要となります。
 ※ 廃車申告前の穴あけは認められません。必ず受付窓口で市職員による穴あけ加工を受けてください。
・穴あけ加工を受けたナンバープレートを⾞両に取り付けて公道を走行することはできません。
・n記念所蔵を受けたナンバープレートを第三者に転売、譲渡又は提供することは、営利目的の有無にかかわらず、すべて禁止します。

お問い合わせ先

記念所蔵の制度に関すること
担当課 所在地 電話番号 FAX番号 メールでの
お問い合わせフォーム
 市民税課    〒330-9588
さいたま市浦和区常盤6-4-4  
 さいたま市役所6階
048-829-1198 048-829-1986 市民税課
(新しいウインドウで開きます)
記念所蔵の手続きに関すること
担当課 所在地 電話番号 FAX番号 メールでの
お問い合わせフォーム
北部市税事務所
個人課税課
軽自動車税係
〒330-8501
さいたま市大宮区吉敷町1-124-1
 大宮区役所5階
048-646-3140 048-646-3164 北部市税事務所個人課税課
(新しいウインドウで開きます)

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

財政局/税務部/市民税課 諸税係
電話番号:048-829-1198 ファックス:048-829-1986

お問い合わせフォーム