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更新日付:2026年4月1日 / ページ番号:C098877

車検証の電子化に伴う軽自動車税納税証明書(継続検査用)の発行について

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1 電子車検証について

道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第 14 号。以下「改正法」という。) により、令和5年1月から自動車検査証を電子化するとともに、継続検査に係る自動車検査証への記録等に関する事務及び自動車検査証の変更記録に関する事務を国土交通大臣が一定の要件を備える者に委託する制度が創設されました。この改正法の施行に伴い、新規登録や継続検査等、従来であれば紙の車検証が新しく発行される手続きを行った車両について、順次、電子車検証(従来のA4サイズ相当の車検証とは違い、A6サイズ相当の厚紙にICタグを貼付したもの )が発行されます。
サイズ
 

2 車検証の電子化スケジュール

国土交通省は、下記のスケジュールで、車検証の電子化を行うと発表しました。

車  種 車検証の電子化開始
二輪の小型自動車 ※250cc超 令和5年(2023年)1月
軽自動車(三輪・四輪) 令和6年(2024年)1月

電子車検証では、従来の車検証とは違い、継続検査や変更登録等の影響を受けない「基礎的情報」のみが記載されます。一方で、基礎的情報を除いた「その他の車検証情報」はICタグに格納されます。ICタグに格納された情報は、国土交通省が提供する「車検証閲覧アプリ」を使用して、スマートフォンまたはICカードリーダーを接続したパソコンで車検証情報の確認及びPDFファイルでの出力が可能となります。  

※詳細については、以下の国土交通省HPをご参照ください。
国土交通省『電子車検証特設サイト』

3 軽自動車税納税証明書(継続検査用)を請求する際の注意事項

本市が把握している所有者情報や使用の本拠地等の情報に変更がない場合は、所定の手続き後に従前どおり発行できますが、直近で登録内容に変更があり、電子車検証の対象車両の軽自動車税納税証明書(継続検査用) をお急ぎでご請求される場合は、原則として、紙の「自動車検査証記録事項(※)」をお持ちいただきますよう、ご協力をお願いいたします。また、所有者と使用者が異なる場合は、リース契約やローン契約であることがわかる契約書等も必要です。
 

※「自動車検査証記録事項」とは、電子車検証のICタグに記録され、券面で確認できない事項を容易に確認できるよう、令和5年1月の車検証の電子化から少なくとも3年間は、運輸支局等の窓口で電子車検証の交付時と更新時に補助的にお渡ししている書面となります。「自動車検査証記録事項」は、運輸支局等の窓口でお渡しするほか、「車検証閲覧アプリ」でPDFファイルをダウンロードすることで入手することができます。

 
自動車検査証記録事項(見本)
自動車検査証記録事項

4 お問い合わせ先

令和8年度より、2つの市税事務所に分かれていた組織を北部市税事務所に集約し、「軽自動車税係」を新設しました。
今後は、定置場を問わず、北部市税事務所個人課税課軽自動車税係へお問い合わせください。
 ※定置場とは、軽自動車等の運行を休止した場合において、主として駐車する場所(原則は住所地)のことです。

担当課 所在地 電話番号 FAX番号 メールでの
お問い合わせフォーム
北部市税事務所
個人課税課
軽自動車税係
〒330-8501
さいたま市大宮区吉敷町1-124-1
 大宮区役所5階
048-646-3140 048-646-3164 北部市税事務所個人課税課
(新しいウインドウで開きます)

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この記事についてのお問い合わせ

財政局/税務部/市民税課 諸税係
電話番号:048-829-1198 ファックス:048-829-1986

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