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更新日付:2025年4月2日 / ページ番号:C041093
軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車、軽二輪及び二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます)に対し、その所有者に課税されます。
令和元年度税制改正により、令和元年10月1日から従来の軽自動車税は、軽自動車税(種別割)となりました。また、自動車取得税が廃止され、軽自動車税(環境性能割)が導入されました。軽自動車税の環境性能割は、市町村民税ですが、当分の間、都道府県が市町村に代わって徴収します。さいたま市内に定置場がある軽自動車税の環境性能割につきましては、埼玉県自動車税事務所にお問い合わせください。
1 納税義務者
2 税率
3 軽四輪等の税率の特例措置(グリーン化特例)
4 納税の方法
5 自賠責保険に加入しましょう
6 お問い合わせ先
毎年4月1日現在、市内に主たる定置場がある軽自動車等の所有者が納税義務者となります。
(補足)割賦(所有権留保付)販売の場合は、買主が所有者とみなされます。
(注意)月割計算の制度はありませんので、4月2日以降に車両の譲渡や廃車を行っても、その年度分の税金は全額納めていただくことになります。
以下の表の車種区分に該当するものは、一律に年税額が適用となります。
車種区分 |
年税額 |
|
---|---|---|
原動機付自転車 |
50cc以下または0.6kW以下 (2輪及び3輪以上の特定小型原動機付自転車を含む) |
2,000円 |
50cc超~90cc以下 |
2,000円 |
|
90cc超~125cc以下 |
2,400円 |
|
ミニカー (3輪以上の特定小型原動機付自転車等を除く) |
3,700円 |
|
二輪の軽自動車 |
125cc超~250cc以下 |
3,600円 |
二輪の小型自動車 |
250cc超 |
6,000円 |
小型特殊自動車 |
農耕作業用 |
2,400円 |
その他(フォークリフトなど) |
5,900円 |
以下の表の車種区分に該当するものは、「最初の新規検査の時期」に応じていずれかの税額となります。
車種区分 |
1.従来税率 (最初の新規検査の時期 :平成27年3月31日以前) |
2.新税率 (最初の新規検査の時期 |
3.重課税率 (最初の新規検査の時期から 13年経過) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
軽自動車 |
三輪(660cc以下) |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
||
四輪以上 (660cc以下) |
乗用 |
自家用 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
|
営業用 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
|||
貨物用 |
自家用 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
||
営業用 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
「最初の新規検査の時期」は、自動車検査証の「初度検査年月」に記載されています。
(補足)最初の新規検査とは、今までに車両番号の指定を受けたことのない車両を新たに使用するときに受ける検査のことをさします。
【参考】自動車検査証における「初度検査年月」の記載例
平成15年10月14日より前に最初の新規検査を受けた車両については「初度検査年」までしか記載がないため、その年の12月に検査を受けたものとみなされます。
(例:「平成15年」と記載されているものは「平成15年12月」)
平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両に適用されます。
ただし、「3.重課税率」の条件に該当する車両は「3.重課税率」が適用となります。
平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両に適用されます。
ただし、「3.重課税率」の条件に該当する車両は「3.重課税率」が適用となります。
賦課期日(4月1日)時点で最初の新規検査から13年を経過している車両に適用されます。
ただし、以下の車両に関しては13年経過後も最初の新規検査を受けた時期に応じて「1.従来税率」または「2.新税率」が適用されます。
令和6年4月1日から令和7年3月31日までに最初の新規検査を受けた三輪・四輪以上の軽自動車について、排出ガス性能及び燃費性能に応じて令和7年度分の税率を軽減する特例措置(グリーン化特例)が適用されます。
車種区分 |
約75%軽減 |
約50%軽減 |
約25%軽減 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
軽自動車 |
三輪(660cc以下) |
1,000円 |
2,000円 |
3,000円 |
||
四輪以上 (660cc以下) |
乗用 |
自家用 |
2,700円 |
- |
- |
|
営業用 |
1,800円 |
3,500円 |
5,200円 |
|||
貨物用 |
自家用 |
1,300円 |
- |
- |
||
営業用 |
1,000円 |
- |
- |
電気軽自動車及び天然ガス軽自動車のうち一定の排出ガス基準を満たす車両について令和6年度の税額が概ね75%減となります。
一定の排出ガス基準を満たし、令和12年度燃費基準を90%達成かつ令和2年度燃費基準を達成した車両について令和6年度の税額が概ね50%減となります。
一定の排出ガス基準を満たし、令和12年度燃費基準を70%達成かつ令和2年度燃費基準を達成した車両について令和6年度の税額が概ね25%減となります。
市税事務所から5月上旬に送付される納税通知書により、5月31日(土曜・休日にあたる場合は翌平日) までに納めていただきます。
原動機付自転車を含む全ての自動車に、自賠責保険・共済(自動車損害賠償責任保険・共済)への加入が法律で義務付けられています。
詳しくは、以下のホームページをご確認ください。
国土交通省『自賠責保険ポータブルサイト』
実務に関するお問い合わせは、定置場(※)がある区を管轄する北部・南部市税事務所個人課税課普通徴収第1係へお問い合わせください。
※定置場とは、軽自動車等の運行を休止した場合において、主として駐車する場所(原則は住所地)のことです。
担当課 | 所在地 | 主たる定置場のある区 | 電話番号 | FAX | メールでの 問い合わせフォーム |
---|---|---|---|---|---|
北部 市税事務所 個人課税課 普通徴収第1係 |
〒330-8501 さいたま市大宮区吉敷町1-124-1 大宮区役所5階 |
西区 北区 大宮区 見沼区 岩槻区 |
048-646-3102 | 048-646-3164 | 北部市税事務所個人課税課 |
南部 市税事務所 個人課税課 普通徴収第1係 |
〒330-0061 さいたま市浦和区常盤6-4-21 ときわ会館2階 |
中央区 桜区 浦和区 南区 緑区 |
048-829-1386 | 048-829-6236 | 南部市税事務所個人課税課 |
財政局/税務部/市民税課 管理・企画係
電話番号:048-829-1913 ファックス:048-829-1986